自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい

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ご相談の背景

お金

Aさんは会社を経営しており、業績も好調です。そのため、Aさんが保有する自社株の評価額が年々上がっており、将来の相続税対策が課題となっていました。
Aさんは、後継者である息子Bさんに株式を贈与して相続税対策をしたいと考えています。

しかし一方で、Bさんはまだ経営者として経験が浅く、当面はAさん自身が経営の意思決定(議決権)を持ち続けたいという思いもあります。
「株を贈与して税金対策をしたいけれど、経営権は残しておきたい」
そんな場合に有効なのが、民事信託(家族信託)の活用です。

民事信託を活用した解決例

自社株を信託に預ける

Aさんが保有する自社株を「信託財産」として、自分自身に信託します。

議決権はAさんが保有し続ける

株主としての議決権は、信託を受けたAさんに残るため、引き続き経営権を持ち続けられます。

経済的価値は息子Bさんへ

一方で、株から生じる利益を受け取る「受益者」を息子Bさんに設定します。
これにより、株式の経済的価値はBさんに移ります。

税務上の取り扱い

税金は株の経済的価値に対して課されるため、受益者であるBさんに贈与税がかかることになります。

ポイント

経営権(議決権)はAさんに残る
株式の経済的価値はBさんに移る
つまり、「経営権」と「経済的価値」を分けて考えることで、相続税対策と経営の安定を両立できます。

まとめ

「株を贈与して相続税を減らしたい。でも経営権はすぐに譲れない」
このような悩みには、信託という仕組みを使うことで柔軟に対応できます。

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