保証債務の相続

保証債務の相続とは?

相続放棄を考えるときに、意外と見落とされやすいのが「保証債務(ほしょうさいむ)」です。たとえば、ご家族が自分で借金をしていた場合は、借用書や不動産を担保にした登記簿などから、その存在を確認できることが多いです。
ところが、ご家族が「誰かの借金の保証人」になっていた場合は注意が必要です。保証人は契約書に署名してもコピーをもらわないことが多く、そもそも生前に「私は○○さんの保証人だ」と話していなければ、相続人が知ることは難しいのです。そのため、相続してから何ヶ月も、あるいは何年も経ってから、主債務者(借金をした本人)が返せなくなったことで、突然保証人である相続人に請求が来ることもあります。

相続した後に保証債務が分かったら?

「うちには借金なんてない」と思い込み、相続が始まってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなかった場合でも、状況によっては例外が認められることがあります。
たとえば、借金があるとは誰も思わなかったような事情があれば、債権者(お金を貸していた側)から督促状が届いた日など、「債務があると知った日」から3ヶ月以内に相続放棄を申し立てることで、家庭裁判所に認めてもらえる場合があります。
ただし、裁判所が相続放棄を受理しても、債権者が「期限を過ぎているから無効だ」と主張して争ってくることもあります。その場合は、最終的に裁判で有効かどうかが決まりますので、必ずしも安心できるとは限りません。

保証債務を相続してしまったときのリスク

もし相続放棄が認められず、保証債務を背負ってしまったらその額が少なければ支払って済むかもしれません。
しかし、自分の収入や資産ではとても払いきれないような多額の借金だった場合は、債務整理などの手続きを検討しなければならなくなります。
また、たとえ相続放棄が認められたとしても、相続から何年も経ってからの手続きだと「すでに相続財産を使ってしまった」ことが問題になる場合があります。そうなると、返還を求められるなど、思わぬトラブルが生じることもあります。

まとめ

保証債務は、目に見えにくい「隠れた借金」です。
「借金はないから大丈夫」と思っていても、後から突然請求されるケースがありますので、相続の手続きを進める前にしっかり確認しておくことが大切です。
もし不安に思うことがあれば、早めに専門家へご相談ください。安心できる方法を一緒に考えられます。

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