後見のQ&A

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Q1)成年後見制度ってなんですか?

A1)成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が低下している方のために、家庭裁判所が援助者(成年後見人など)を選任する制度です。
この制度を利用することで、不動産や預貯金などの財産管理や各種契約を、安全かつ適切に行えるようになります。

Q2)成年後見制度にはどのようなものがありますか?

A2)成年後見制度は大きく分けて「法定後見」と「任意後見」があります。
法定後見は、本人の判断能力の程度などに応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれます。

Q3)成年後見の申立てができる人は誰ですか?

A3)申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。

Q4)後見人に選任されたらまず何をするのですか?

A4)まず、家庭裁判所から「審判書」が送付され、その後「後見人ハンドブック」が届きます。ここに、本人の財産をいつまでに調査し報告すべきかが記載されています。

財産調査では、銀行で名寄せをして口座を確認したり、市町村役場で固定資産台帳を確認したり、法務局で登記事項を確認したりします。現金や有価証券はご本人やご家族と協力して探す必要があります。財産が把握できたら財産目録を作成します。

また、収入は所得証明や年金証書・源泉徴収票等から確認できます。支出は領収書や通帳の引き落とし履歴を調べ、必要に応じて銀行から確認します。
併せてご本人の心身の状況や介護の必要性を確認し、身上監護の計画について裁判所へ報告します。

Q5)成年後見人はどのようなことをするのですか?

Q5)成年後見人(保佐人・補助人)は、本人に代わって財産管理を行ったり、必要な契約を結んだりします。また、本人の生活や医療・介護に関する身上監護も重要な役割です。家庭裁判所へ定期的に報告を行いながら、ご本人の利益を守ります。

Q6)任意後見制度ってなんですか?

A6)任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えてあらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます(必ず公正証書を作成します)。

そして、本人の判断能力が低下したら任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。

Q7)浪費者は成年後見制度を利用できますか?

A7)浪費者は成年後見制度を利用することはできません。成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人を保護するための制度だからです。

ちなみに、以前の禁治産制度では浪費者も準禁治産者として保護されていました。

これは、禁治産制度が家制度の思想を背景にもち、もっぱら家産の維持という考え方に基づいてからでしたが、成年後見制度では家制度の思想は排除されて個人主義の考えに基づくからです。

Q8)成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?

A8)以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。

その代わりに東京法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。

Q9)期間と費用はどのくらいかかりますか?

A9)期間と費用はケースバイケースですが一般的には期間は36ヶ月、費用は切手、印紙代で5,000円~1万円です。

ただし、鑑定を要する場合は別途、鑑定費用が515万円かかります。また、申立てを司法書士に依頼すると別途、報酬がかかります。

Q10)成年後見制度のデメリットはなんですか?

A10)成年後見制度を利用すると、後見、補佐、補助のいずれかにもよりますが、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や司法書士、医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限があります。

なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。

Q11)申立ては自分でできますか?

A11)成年後見制度の申し立てはそれほど難しいものではありませんので司法書士等の専門家に頼まなくてもできないことはありません。

ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、一度は専門家に相談してみるのがよいと思います。

Q12)後見事務の方針と年間の支出の予定を立てなくてはなりませんが、どんなことに注意すべきでしょうか?

A12)財産調査、身上調査などの調査をしっかり行い、定期の収入、定期の支出、負債等の経済状況を把握し、近いうちに多額の収入や出費が見込まれる場合は、それらを見越して予定を立てることです。

Q13)被後見人の収入・支出の管理をするにあたり、銀行預金、郵便貯金等の管理についてどのようにしたらよいか、管理の方法を教えてください。

A13)口座取引の方法ですが、口座の名義を後見人の名義に変更する必要があります。 ただし、後見人個人の財産と混同することを避けるためにも名義は「A 成年後見人B」(A:被後見人 B:後見人)と、するよう銀行等から指示されます。

これらの手続きのためには、登記事項証明書(または審判書)、そして後見人の運転免許証等身分のわかるもの、実印、印鑑証明書が必要です。
そして、従来のキャッシュカ-ドは使用できなくなります。

Q14)不動産の管理について注意しなければならないのは、どういう点でしょうか?

A14)委任を受ける場合、有償、無償を問わず、受任者の職業、地位、能力、生活状況等から判断し、社会通念上の注意義務が課せられ、受任者は、自分自身に対する注意義務よりも、高度な注意義務が要求されるということが民法第644条に規定されています。

原則的には契約書どおりの履行と、社会通念上ご本人に損害を与えない程度の管理処分行為を行わなくてはなりません。

居住用不動産の売却は裁判所の許可を得て行ってください。生活の状況への影響が大きく、十分な配慮が求められるからです。

民法第859条の3には、成年後見人が、被後見人に代わって居住用の建物、敷地等を処分するには、家庭裁判所の許可を受けなければならない、と記されています。

Q15)後見人に選任されたあと判断に迷う場合はどこに相談するのですか?

A15)判断に迷ったときは家庭裁判所の担当書記官と相談してください。
適切なアドバイスをもらえるはずです。決して自分で勝手な判断をしないようにしてください。

Q16)成年後見制度の報酬について教えてください。

A16)後見人(保佐人・補助人)の報酬は裁判所が決定するのですが、もともとご本人の暮らしを守るための制度ですから、裁判所がご本人の生活に大きな影響を与えるような報酬を決定することはありません。

報酬はご本人の財産から捻出することとなります。

Q17)任意後見と法定後見をいっしょに利用することはできませんか?

A17)すでに任意後見契約を結んでいる方が、さらに法定後見制度を利用することはで きません。任意後見契約による支援が優先されます。

しかし、任意後見契約による支援内容では不十分でご本人の支援が行えない場合など、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要があると認めた場合には法定後見制度を利用することができます。

取消権が必要になった場合などがそれにあたるでしょう。
法定後見制度による支援が始まると、任意後見契約は終了します。

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