遺産分割の調停と審判
遺産分割調停とは?
相続人同士で話し合って遺産を分けられないとき、家庭裁判所に「調停」という話し合いの場を開いてもらいます。この調停では、裁判所が選ぶ中立の調停委員が話をまとめ、相続人が納得できるかたちで合意を目指します。
- 調停委員が間に入り、柔軟に話し合いを進める
- 相続人同士が直接顔を合わせずに進められることが多い
- 合意が成立すれば「調停調書」が作成され、それは裁判の判決と同等の法的効力を持ちます。内容が実行されない場合には強制執行も可能です
遺産分割審判とは?
調停がうまくいかず合意できなかった場合、または最初から話し合いの見込みがない場合は、「審判」という裁判のような手続へ移ります。裁判官が相続人それぞれの主張や資料をもとに、法律に従って遺産の分け方を一方的に決定します。
- 当事者が合意できなくても、最終的に裁判官が決定する
- 原則として相手方当事者も同席し、裁判官の指揮に従って手続が進みます
- 決定された内容は「審判書」にまとめられ、確定すれば判決と同等の効力があり、強制執行も可能です
調停と審判、どう違う?
調停は話し合いによる柔軟な解決を目指すのに対し、審判は裁判的でより形式的な解決方法といえます。
手続きの流れと注意点
1.遺産分割協議(話し合い) → 合意があれば終了
2.調停申立て(裁判所) → 合意が得られれば「調停調書」で手続きへ
3.調停不成立 → 自動的に審判へ移行
4.審判決定 → 確定後は強制執行も可能
- 遺言があればそれが優先されますが、協議→調停→審判という流れが一般的です
- 審判が確定しても不服ある場合は「即時抗告」で上級審へ異議を申し立てることが可能ですが、期限があります
まとめ
- 調停は話し合いによる合意を目指す手続きで、中立の調停委員が支援します。合意に至れば法的効力のある「調停調書」ができ、強制執行も可能です。
- 審判は合意が得られない場合に裁判所が判断する手続きで、裁判的な形式で決定されます。確定後は強制的に履行させることができます。
ご家族の関係や事情に応じて、調停だけで解決できるのか、あるいは審判を視野に入れるのか、早めに整理しておくのがトラブルを避ける鍵です。
遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。
この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年齢などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。
しかし、この話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。
下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。
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