課税対象財産
相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
2.生前の贈与財産
3.みなし相続財産
1.本来の相続財産
亡くなった方が生前に持っていた財産で、単純に相続や遺言によって相続人が取得するものです。
現金、預貯金
土地・家などの不動産
株式や債券などの有価証券、車や宝石などの動産
貸付金や特許権、著作権など金銭に換えられる価値がある権利
2.生前の贈与財産
亡くなる前に、すでに贈与していた財産も相続税の対象に加える必要があります。
相続開始前の3年以内に贈与された財産は、相続税の対象に加えて計算されることがあります。
ただし、贈与税の軽減措置を受けた教育・結婚資金の未使用分(管理残額)も課税対象になるケースがあります。
3.みなし相続財産
法律上は相続で取得しない財産でも、実態として亡くなったことにより相続人が受け取るもので、「相続した」とみなして相続税の対象にするものです。
代表例
死亡保険金(生命保険)
→ 遺産分割とは関係なく支払われますが、課税対象です。
→ 法定相続人が受け取る場合、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税になります。
→ 遺産分割とは関係なく支払われますが、課税対象です。
→ 法定相続人が受け取る場合、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税になります。
死亡退職金
→ 勤務先から支払われるもので、相続開始後3年以内に支給が確定した分は相続税の対象となります。こちらも同じく非課税枠が適用されます。
→ 勤務先から支払われるもので、相続開始後3年以内に支給が確定した分は相続税の対象となります。こちらも同じく非課税枠が適用されます。
定期金(例:個人年金)などの権利
→ 被相続人が亡くなったことで権利が移ったものなども課税対象になります。
→ 被相続人が亡くなったことで権利が移ったものなども課税対象になります。
生命保険契約に関する権利
→ 解約返戻金や満期保険金の権利なども、保険料を被相続人が負担していた場合は課税対象です。
→ 解約返戻金や満期保険金の権利なども、保険料を被相続人が負担していた場合は課税対象です。
その他:債務免除、特別寄与分、みなし贈与なども含まれる場合があります。
相続税申告・納税
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