遺産とは何か?
「遺産」や「相続財産」とは、亡くなった方(被相続人)が残した 財産や権利・義務 のことをいいます。つまり、土地や預金といった プラスの財産 だけでなく、借金などの マイナスの財産 も含まれます。
プラスの財産(受け継ぐことで得になるもの)
例:宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
例:借地権・地上権・定期借地権など
例:現金・預貯金・株式・国債・社債・貸付金・売掛金 など
例:自動車・家財・宝石・貴金属・骨董品など
例:ゴルフ会員権・著作権・特許権など
マイナスの財産(受け継ぐと負担になるもの)
遺産にあたらないもの(相続できないもの)
これらは法律上、相続の対象には含まれません。
遺産の評価について
遺産の価値(評価額)は「民法」では細かく定められていません。
通常は 時価(市場価格) を基準に考えますが、相続税の計算では「税法上の評価方法」が使われます。例えば、土地や建物の評価は「路線価」や「固定資産税評価額」など、算出方法により数字が大きく変わります。
そのため、遺産の評価は 税理士や不動産鑑定士といった専門家の判断が不可欠 です。
当事務所でも必要に応じて、適切な専門家をご紹介します。
相続の方法は3つだけ
相続が発生したら、まず プラスの財産とマイナスの財産を調べること が大切です。
その上で「どのように相続するか」を3つの方法から選びます。
→ プラスもマイナスもすべて引き継ぎます。
→ 何もしないで相続手続きを進めた場合、自動的に単純承認したとみなされることもあります。
→ 借金などマイナスの財産の方が多いときによく選ばれる方法です。
→ 相続開始を知った日から 3か月以内 に家庭裁判所へ申立が必要です。
→ 借金がいくらあるかわからないときに有効です。
→ プラスの財産の範囲内で借金を返済し、残りがあれば相続できます。
→ ただし、相続人全員の同意が必要 で、実務上は利用が難しい面があります。
⚠ 注意:相続財産を使い込んだり隠したりすると、自動的に「単純承認」とみなされる危険があります。
相続の次のステップ
単純承認をした場合は、相続放棄をしなかった相続人の間で 財産の分け方を話し合う(遺産分割協議) ことになります。
この協議で合意が得られない場合は、家庭裁判所での調停・審判に進むことになります。
料金プラン
申請代行のみ
エコノミープラン
書類はご自身で準備。不動産1件・相続人2名まで。追加:相続人+5,500円/不動産+11,000円
60,500円
戸籍収集から登記まで一括
スタンダードプラン
相続人2名・不動産1件・戸籍6通程度。最も選ばれている安心のセットプランです。
108,900円
預貯金・証券等の名義変更まで
フルパックプラン
不動産+預貯金・証券・保険。例:相続人3名・不動産1件・銀行3口座なら544,500円(税込)
363,000円〜