不動産の名義変更(相続登記)の手続き

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法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産の所有者や担保の有無を確認できます。
相続が発生した場合は、被相続人名義の不動産を相続人名義に変更しなければなりません。
名義変更をしないまま放置すると、後々トラブルになることがあります。相続登記はできるだけ速やかに行うことが大切です。

手続きの流れ

相続登記は大きく分けて次の手順で行います。

遺産分割協議の終了

登記に必要な書類の収集(詳細は下記参照)

登記申請書の作成

申請書の内容は状況により複雑に変わります。司法書士に依頼した方が正確で迅速です。

法務局へ登記申請

相続する不動産を管轄する法務局に申請します。書類に不備がなければ、1週間~3週間ほどで(管轄する法務局また繁忙期かによって異なります)登記が完了し、名義が変更されます。

必要書類

被相続人に関する書類

出生から死亡までの戸籍謄本一式

・相続人を確定するために必要です。
・転籍や婚姻をしている場合、転籍前や婚姻前の除籍謄本や改製原戸籍を取得する必要があります。
・何度も転籍していたり、遠方の市町村の戸籍謄本が必要な場合は手続きに要する時間も長くなります。

住民票の除票の写し または 戸籍の附票の除票

・被相続人の住所・氏名・本籍地を特定するために必要です。

相続人に関する書類

法定相続人全員の戸籍謄本

・相続人であることと現在も生存していることを証明します。

遺産分割協議書

・法定相続分以外の割合で相続する場合に必要です。

※法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に添付します。

不動産を取得する相続人の住民票の写し

登記簿に所有者として住所を記載するために必要です。

固定資産評価証明書(最新年度のもの)

登録免許税を計算するために必要です。

不動産の登記事項証明書

不動産の特定や被相続人名義かどうかを確認するために必要です。

(※場合によっては上記以外の書類が必要になることもあります。)

書類収集の負担について

これらの書類をすべて揃えるのは大きな労力を要します。特に戸籍謄本の収集に不備があると、手続きを最初からやり直さなければなりません。
当事務所にご依頼いただければ、(上記のうち「※」印のついたもの以外の)書類の収集・作成を代行いたしますので、安心してお任せください。

登記費用(登録免許税)

相続登記の申請には登録免許税がかかります。
金額は、不動産の固定資産税評価額 × 1000分の40.4%)で算出されます。

PLAN

料金プラン

エコノミープラン

申請代行のみ

エコノミープラン

代行のみ
費用重視

書類はご自身で準備。不動産1件・相続人2名まで。追加:相続人+5,500円/不動産+11,000円

60,500

スタンダードプラン

戸籍収集から登記まで一括

スタンダードプラン

戸籍収集
分割協議書
登記一括

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ご自身で取組む場合

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