法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産の所有者や担保の有無を確認できます。
相続が発生した場合は、被相続人名義の不動産を相続人名義に変更しなければなりません。
名義変更をしないまま放置すると、後々トラブルになることがあります。相続登記はできるだけ速やかに行うことが大切です。
手続きの流れ
遺産分割協議の終了
登記に必要な書類の収集(詳細は下記参照)
登記申請書の作成
申請書の内容は状況により複雑に変わります。司法書士に依頼した方が正確で迅速です。
法務局へ登記申請
相続する不動産を管轄する法務局に申請します。書類に不備がなければ、1週間~3週間ほどで(管轄する法務局また繁忙期かによって異なります)登記が完了し、名義が変更されます。
必要書類
被相続人に関する書類
・相続人を確定するために必要です。
・転籍や婚姻をしている場合、転籍前や婚姻前の除籍謄本や改製原戸籍を取得する必要があります。
・何度も転籍していたり、遠方の市町村の戸籍謄本が必要な場合は手続きに要する時間も長くなります。
・被相続人の住所・氏名・本籍地を特定するために必要です。
相続人に関する書類
・相続人であることと現在も生存していることを証明します。
・法定相続分以外の割合で相続する場合に必要です。
遺産分割協議書に添付します。
登記簿に所有者として住所を記載するために必要です。
登録免許税を計算するために必要です。
不動産の特定や被相続人名義かどうかを確認するために必要です。
(※場合によっては上記以外の書類が必要になることもあります。)
書類収集の負担について
これらの書類をすべて揃えるのは大きな労力を要します。特に戸籍謄本の収集に不備があると、手続きを最初からやり直さなければなりません。
当事務所にご依頼いただければ、(上記のうち「※」印のついたもの以外の)書類の収集・作成を代行いたしますので、安心してお任せください。
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料金プラン
申請代行のみ
エコノミープラン
書類はご自身で準備。不動産1件・相続人2名まで。追加:相続人+5,500円/不動産+11,000円
60,500円
戸籍収集から登記まで一括
スタンダードプラン
相続人2名・不動産1件・戸籍6通程度。最も選ばれている安心のセットプランです。
108,900円
預貯金・証券等の名義変更まで
フルパックプラン
不動産+預貯金・証券・保険。例:相続人3名・不動産1件・銀行3口座なら544,500円(税込)
363,000円〜