面識のない相続人がいる場合
まずは「誰が相続人か」を確定します
相続の手続きは、戸籍を集めて法定相続人を確認することから始まります。
戸籍をたどると、異母・異父きょうだいや、以前に認知されたお子さんが判明することは珍しくありません。
生前に交流がなかったとしても、「子」であれば相続権はあります。
預金の解約や不動産の名義変更などの手続きには、相続人全員の合意と、全員の実印・印鑑証明書が必要になります。
住所の特定と連絡の取り方
1. 住所の確認
面識のない相続人と連絡を取るには、まず住所を特定します。
被相続人(亡くなった方)の戸籍から関係をたどり、戸籍や住民票の附票などの公的資料で相手の住所を確認していきます。
これらの収集や調査は、司法書士にご依頼いただくことも可能です。
2. 最初の連絡は「書面」で丁寧に
いきなり電話やSNSで連絡するより、書面(手紙)でのご案内が安心です。
書留や配達記録が残る方法を使うと、後の手続きがスムーズです。
- 書面に入れる主な内容
- 相続が発生した事実(お名前・亡くなられた日など)
- あなたとの続柄(例:同じ父を持つ兄弟など)
- 相続財産の概要(預金・不動産などの大まかな一覧)
- 法定相続分の説明(どのくらいの持分が法律上の目安か)
-
遺産分割協議へのご協力のお願い
(まずはご連絡をいただきたい旨、オンラインや書面で協議可能なこと) - 連絡方法(電話・メール・郵送先)
- 返信の目安期限(急かしすぎない期間設定)
- 可能であれば遺産分割のたたき台(案)や財産目録を同封
受け取る相手にとっては突然の知らせです。
事実を丁寧に説明し、「まずはご連絡ください」という柔らかい依頼から始めるのが良いでしょう。
よくあるご不安への対応
・「会ったことがない相続人と話せるか不安」
→ 連絡文案の作成、説明資料の整備、日程調整まで専門家がサポートします。
・「相手が遠方で進まない」
→ 郵送でのやり取りやオンライン面談、書面合意(遺産分割協議書)の取り回しで対応可能です。
・「連絡が取れない・協議がまとまらない」
→ 内容証明郵便での再通知や、必要に応じて家庭裁判所の調停等の選択肢を検討します(個別にご案内します)。
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そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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