面識のない相続人がいる場合

まずは「誰が相続人か」を確定します

相続の手続きは、戸籍を集めて法定相続人を確認することから始まります。
戸籍をたどると、異母・異父きょうだいや、以前に認知されたお子さんが判明することは珍しくありません。
生前に交流がなかったとしても、「子」であれば相続権はあります
預金の解約や不動産の名義変更などの手続きには、相続人全員の合意と、全員の実印・印鑑証明書が必要になります。

住所の特定と連絡の取り方

1. 住所の確認

面識のない相続人と連絡を取るには、まず住所を特定します。
被相続人(亡くなった方)の戸籍から関係をたどり、戸籍や住民票の附票などの公的資料で相手の住所を確認していきます。
これらの収集や調査は、司法書士にご依頼いただくことも可能です。

2. 最初の連絡は「書面」で丁寧に

いきなり電話やSNSで連絡するより、書面(手紙)でのご案内が安心です。
書留や配達記録が残る方法を使うと、後の手続きがスムーズです。

受け取る相手にとっては突然の知らせです。
事実を丁寧に説明し、「まずはご連絡ください」という柔らかい依頼から始めるのが良いでしょう。

よくあるご不安への対応

・「会ったことがない相続人と話せるか不安」
連絡文案の作成、説明資料の整備、日程調整まで専門家がサポートします。

・「相手が遠方で進まない」
郵送でのやり取りやオンライン面談、書面合意(遺産分割協議書)の取り回しで対応可能です。

・「連絡が取れない・協議がまとまらない」
内容証明郵便での再通知や、必要に応じて家庭裁判所の調停等の選択肢を検討します(個別にご案内します)。

相続した不動産について無料相談実施中!

相談を受ける 法律家

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-625-187になります。お気軽にご相談ください。

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)

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通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~遺産整理業務をお受けいたします。

そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続財産の価額
報酬額
200万円以下
20万円+消費税
500万円以下
25万円+消費税
相続人全員500万円を超え5000万円以下
(価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下
(価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下
(価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上
(価額の0.4%+149万円)+消費税
PLAN

料金プラン

エコノミープラン

申請代行のみ

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費用重視

書類はご自身で準備。不動産1件・相続人2名まで。追加:相続人+5,500円/不動産+11,000円

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スタンダードプラン

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108,900

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