経営承継円滑化法と事業承継税制

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1.相続税の納税猶予(事業承継税制)

平成21年度に創設された「事業承継税制」は、現在も大きく改正されながら続いています。
自社株を後継者が相続・贈与で受け取った場合に、贈与税や相続税の納税を猶予、最終的には免除される仕組みです。

主なポイント

税金の大幅軽減

自社株式にかかる贈与税や相続税のほぼ全額が猶予され、条件を満たせば将来的に免除されます。
後継者の相続税負担を大幅に軽減できます。

株価変動に対応

後継者が亡くなったときの相続では、その時点の時価で株式評価されます。将来株価が下がっていれば、相続税がさらに少なくなります。

要件(大幅に緩和済み)
    • 以前は「5年間従業員の8割維持」が必要でしたが、今は大幅に緩和されています。
    • 「承継前に3年以上役員」だった要件も廃止され、承継直前までに役員就任していればOKです。
    • 特例承継計画の提出期限は令和8331日まで、株式の贈与・相続の期限は令和91231日までです。

制度を使うと税負担がほぼゼロになる可能性がありますが、認定や報告義務などがあるため、必ず専門家に相談してからの申請が必要です。

2.遺留分に関する民法の特例

平成21年にスタートした制度で、相続人全員の合意経済産業大臣+家庭裁判所の手続きを経ることで、遺留分トラブルを避けやすくする仕組みです。

合意できる内容

除外合意

後継者がもらった株式を遺留分計算から外す。
株式が分散せず、後継者が安定して会社を経営できます。

固定合意

贈与時の株価を基準に固定できる。
会社の成長で株価が上がっても、遺留分が増える心配がなくなります。
ただし株価が下がると不利になるため注意が必要です。

付随合意(オプション)

後継者以外がもらった財産を遺留分から除外できる。
他の相続人とのバランス調整に役立ちます。

手続きの流れ

1.合意してから1か月以内に経産大臣へ申請。
2.大臣の確認後、1か月以内に家庭裁判所へ許可申立て。
3.裁判所の許可で効力が生じます。

まとめ(現行制度の特徴)

税制面では、猶予対象の拡大・要件緩和により活用しやすくなりました。
民法特例を使えば、遺留分によるトラブルを事前に防げます。
・制度は手続きや要件が細かいため、早めに計画を立てて専門家に相談することが安心です

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