

遺言は自分の死後に遺産の
処分方法などを言い残しておく大事なものです
遺言書は「兄弟いつまでも仲良く」「お母さんを大切に」など家族へのメッセージを書き残すことも良いことですが
遺産などの相続に関わることは民法の定める遺言の方式でなければ効力がありません。 また、法律的
効果を生じる遺言事項は定められています。 遺言は自分の意思を伝える最後のチャンスなのです。
遺産などの相続に関わることは民法の定める遺言の方式でなければ効力がありません。 また、法律的
効果を生じる遺言事項は定められています。 遺言は自分の意思を伝える最後のチャンスなのです。
遺言書を作成すべき方

内縁の妻に遺産を
取得させたい
取得させたい

支持する団体に
財産を残したい
財産を残したい

養子縁組をしていない子へ
財産を渡したい
財産を渡したい

相続による分散を避けたい
財産がある
財産がある
遺言の種類
相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。
遺言の目的によって、自分に相応しいものを選びましょう。
遺言の目的によって、自分に相応しいものを選びましょう。
遺言の種類
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言


遺言の種類で一番のおすすめは公正証書遺言
自筆証書遺言が自分の手で書くのに対し、公正証書遺言は、原則的に公証役場で作成いたします。2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人がパソコンで作成し、遺言を遺す人が、記載された内容で間違いないかどうかを確認して最後に署名・押印をして完成させますので安全で確実な遺言書であることは間違いありません。
遺言の保管と執行について
苦労して作成した遺言書でも、紛失したり、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、その機能を果たすことはありません。
しかし、遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあり、自分が生きているうちは内容を人に見られたくないものも多いため、あまり簡単に見つかる場所に保管することも出来ません。
では、どのように保管すればいいのでしょうか?

遺言の作成方法について
上手な遺言の利用法とは
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主な相続手続きのメニュー
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