トラブルを予防するために効果的な方法の一つが、生前贈与です。
生前贈与は生きているうちに自分の意思を明確にするという意味では遺言と同じ効果がありますが、遺言と異なるのは、ご自分の財産を実際に与えるという行為を伴うことです。
相続税は、基礎控除・配偶者に対する税額減税措置・小規模宅地の特例、などさまざまな軽減策が取られているのが特徴ですが、相続時精算課税制度を選択することも有効です。
まずはトラブルを防ぐことから
相続のトラブルを防ぐために有効な方法の一つが「生前贈与」です。
生前贈与とは、生きているうちにご自身の意思で財産を贈ることです。遺言と同じく「自分の想いを伝える」という意味がありますが、遺言と違うのは実際に財産が移転する点です。また、相続税には基礎控除や配偶者への特例、小規模宅地の特例など、さまざまな軽減制度があります。場合によっては「相続時精算課税制度」を利用して、生前に財産を移しておくことも有効です。
遺言を残すことの大切さ
遺言は「自分の財産を、誰にどのように渡すか」を決めるためのものです。遺言があれば、相続人はその意思を尊重して財産を分けることになります。ただし、遺言には厳格なルールがあり、不備があると無効になることもあります。また、相続人の権利(遺留分)に配慮しないと、かえって争いの火種になることもあります。たとえば、ある相続人に多く財産を残したい場合には、その理由や気持ちを「付け加えの文章」として書いておくと、残された方々の理解を得やすくなります。
遺言の効用
そもそも相続財産は、遺言者本人の物です。
生きている間はご自分が自由に処分できたはずですし、ご自分の死後、財産を誰にどの位譲るかも、遺言者の自由です。
ですから遺言は、遺言者の最終意思として最大限度に尊重され、その意思が明確な場合は、相続人はその意思に従って財産の分配を受ける事になります。
生きている間はご自分が自由に処分できたはずですし、ご自分の死後、財産を誰にどの位譲るかも、遺言者の自由です。
ですから遺言は、遺言者の最終意思として最大限度に尊重され、その意思が明確な場合は、相続人はその意思に従って財産の分配を受ける事になります。
法的な不備があると遺言が無効になってしまい、遺言をする意味がありません。
また、財産の内容やそれをどのように分割できるかや、遺留分への配慮などについては、事前にご理解した上でないと逆効果になりかねません。
ある相続人に多く相続させたい場合には、その相続人に相続させる旨の内容と、付言事項でその配分をした理由や心情を記載した遺言を残されることをお薦めします。
また、財産の内容やそれをどのように分割できるかや、遺留分への配慮などについては、事前にご理解した上でないと逆効果になりかねません。
ある相続人に多く相続させたい場合には、その相続人に相続させる旨の内容と、付言事項でその配分をした理由や心情を記載した遺言を残されることをお薦めします。
PLAN
料金プラン
申請代行のみ
エコノミープラン
代行のみ
費用重視
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60,500円
戸籍収集から登記まで一括
スタンダードプラン
戸籍収集
分割協議書
登記一括
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108,900円
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フルパックプラン
預貯金・証券
保険変更
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363,000円〜
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