財産管理委任契約
成年後見制度は、判断能力の減退があった場合に利用できるものであり、任意後見制度は、事前に契約があった場合でもやはり判断能力の減退があり、さらには家庭裁判所により任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。
財産管理委任契約は、判断能力の問題に関係なく、家庭裁判所の関与も必要とせずに、今すぐ財産管理を開始してもらいたい場合に有効な方法です。
財産管理委任契約の特徴は、
財産管理委任契約は、判断能力の問題に関係なく、家庭裁判所の関与も必要とせずに、今すぐ財産管理を開始してもらいたい場合に有効な方法です。
財産管理委任契約の特徴は、
当事者間の合意のみで効力が生じる
内容を自由に定めることが出来る
ということでしょう。
財産管理委任契約のメリット
判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる
開始時期や内容を自由に決められる
本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能
財産管理委任契約のデメリット
任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない
任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
成年後見制度のような取消権はない
以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。
SUPPORT
主な相続手続きのメニュー
SUPPORT
主な相続手続きのメニュー
POINT
相続手続のご相談をご検討の皆様へ
当事務所の相続手続きの費用が安い理由
安心の料金体制
手続き費用が安く、多くのご相談をいただいているため安い費用を維持できる!
専門家との連携
税理士・弁護士・社労士と連携しているため
ワンストップサービスで対応!
豊富な相談実績
750件以上の相談実績があるためスピーディーに相続手続きができる!
ご自身で手続を進めようと
お考えの方も注意が必要です
お考えの方も注意が必要です
ご自身で手続を進めようと
お考えの方も注意が必要です
お考えの方も注意が必要です