相続のときに必要な「株式の名義変更」とは?
株式も相続財産のひとつです
相続というと「家や土地」「預金口座」を思い浮かべる方が多いと思いますが、株式(株)も立派な相続財産のひとつです。
被相続人(亡くなった方)が株式を持っていた場合、そのままの名義では配当金を受け取ったり売却したりできません。相続人にきちんと名義を移す「名義変更」の手続きが必要になります。
もし手続きをしないまま放置すると、配当が受け取れなくなったり、次の相続(数次相続)が発生して相続人がどんどん増え、権利関係が複雑になってしまう恐れもあります。ですから、相続のときには早めに株式の手続きも進めることが大切です。
上場株式と非上場株式で手続きが違います
株式には大きく分けて 「上場株式」(証券取引所に上場して売買されている株)と 「非上場株式」(中小企業や同族会社などの株)があります。
まず、亡くなった方が取引していた証券会社に連絡します。証券会社が窓口となり、信託銀行などの株主名簿管理人を通じて名義変更が行われます。株は相続人の証券口座に移すか、売却して現金に換えて分ける(換価分割)方法をとるのが一般的です。
株を発行している会社に直接連絡し、会社所定の書類で株主名義を変更します。会社によっては「譲渡制限」が付いていることがあり、株を持つ人を制限しているケースもあるため注意が必要です。経営に関わる重要な意味を持つことも多いため、専門家への相談が安心です。
名義変更に必要な書類
名義変更をするためには、相続人全員が「誰が株を引き継ぐのか」に合意していることを証明する必要があります。そのために、以下のような書類が必要になります。
会社や証券会社によって細かいルールは異なりますので、まずは窓口に確認すると安心です。
名義変更の進め方(基本の流れ)
どの証券会社で取引していたか、どの会社の株を持っているかを確認しましょう。配当金のお知らせや株主総会の案内状が手掛かりになります。
株をそのまま誰かが引き継ぐのか、売却して現金で分けるのかを話し合い、遺産分割協議書にまとめます。
株を受け継ぐ人は証券口座を持っていなければならないため、早めに口座を作っておくと手続きがスムーズです。
戸籍や印鑑証明などは役所で取り寄せます。相続人が多い場合や全国に散らばっている場合は時間がかかることもあります。
書類がそろったら証券会社や株主名簿管理人に提出します。不備があるとやり直しになるので注意が必要です。
注意しておきたいこと
まとめ
「よくわからない」「手続きが大変そう」と感じたら、まずは専門家に相談してください。当事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、証券会社や会社への書類提出まで、一貫してサポートすることが可能です。
- 相続登記サポート
- 遠隔地の相続手続き
- 法定相続情報証明制度
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
- 不動産の名義変更(相続登記)の手続き
- 生命保険金の請求
- 預貯金の名義変更
- 滋賀銀行の預金の相続手続きについて
- 京都銀行の預金の相続手続きについて
- 関西みらい銀行の預金の相続手続きについて
- 滋賀中央信用金庫の預金の相続手続きについて
- 京都信用金庫の預金の相続手続きについて
- 京都中央信用金庫の預金の相続手続きについて
- JAグリーン近江の預金の相続手続きについて
- JAおうみ冨士の預金の相続手続きについて
- JA栗東市の預金の相続手続きについて
- JAレーク大津の預金の相続手続きについて
- 株式の名義変更
- 遺族年金の受給
料金プラン
申請代行のみ
エコノミープラン
書類はご自身で準備。不動産1件・相続人2名まで。追加:相続人+5,500円/不動産+11,000円
60,500円
戸籍収集から登記まで一括
スタンダードプラン
相続人2名・不動産1件・戸籍6通程度。最も選ばれている安心のセットプランです。
108,900円
預貯金・証券等の名義変更まで
フルパックプラン
不動産+預貯金・証券・保険。例:相続人3名・不動産1件・銀行3口座なら544,500円(税込)
363,000円〜