遺産分割協議の失敗事例

ケース1 遺産分割協議後に共有持分を売買する場合

両親の自宅を兄の健太さん(仮名)と妹の佐代子さん(仮名)が相続し、現在は健太さん一家が住んでいます。
相続時の持分は健太さんが4分の3、佐代子さんが4分の1でした。ところが数年後、建替えを検討する際、土地が共有のままでは抵当権の設定に佐代子さんの承諾が必要であることがわかりました。そこで健太さんは、佐代子さんの持分を1,000万円で買い取ることに。
結果として、

  • 健太さんの負担………土地購入代金1,000万円、不動産取得税、登録免許税
  • 佐代子さんの負担……土地売却に伴う譲渡所得税

といった費用が発生しました。
佐代子さんは「兄妹だからもっと安くてもいいのでは」と思っていましたが、身内間であっても時価で売買しないと贈与税が課される可能性があるため、時価での売買になったのです。

ケース2 納税の都合で遺産分割を急いだ場合

孝さん(仮名)の父は、住居・土地・駐車場・賃貸住宅とその土地という計3つの不動産を残して亡くなりました。相続人は妻(孝さんの母)と子供3人(孝さん、壮太さん、太一さん)です。土地ごとに面積や立地条件に差はありましたが、相続税の納税を急いだ結果、すべての土地建物を相続人4人で4分の1ずつ共有する形で遺産分割を行いました。
その後、賃貸住宅の建替えをきっかけに協議をやり直すことに。法律的には問題なかったものの、税務上のリスクがあったため「固定資産の交換の特例」を利用して持分を交換することで対応しました。
しかしその際、

  • 3人に不動産取得税と登録免許税
  • 交換した土地の評価差に対する贈与税

が発生してしまいました。

「とりあえず共有にしておこう」が招く後悔

これら2つの事例はいずれも、兄弟姉妹・親子間だからと自然な流れで「ひとまず共有」という遺産分割をしたケースです。ところが後日、建替えや税務処理の際に余計な税金や手続きが発生してしまいました。
例えばケース1では、健太さんが土地を、佐代子さんが金融資産を相続していれば、不動産取得税・登録免許税・譲渡所得税は不要でした。土地評価額と金融資産の差額は「代償分割」で調整できたはずです。
ケース2では、二世帯住宅が建っていたこともあり、孝さんの母と孝さんが居宅と土地を相続し、残りの子2人が駐車場や賃貸住宅をそれぞれ単独で相続すれば、税務上の不利益は避けられました。
相続直後は心身ともに落ち着かず「とりあえず共有で」としてしまいがちですが、それが後の負担につながることもあります。兄弟姉妹が仲良くても、年月が経てば状況は変わるものです。やはり最初の段階から司法書士など専門家に相談し、将来を見据えた遺産分割をしておくことが重要です。不動産を共有にする場合は特に慎重に判断する必要があるでしょう。

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