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相続手続き サービス
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手続き費用 持ち出しなし
税理士社労士弁護士 連携
土日祝・夜間でもご相談が可能な体制
相続に関わる全ての手続きを行います!

相続の専門家がお客様のご要望に沿った
ご提案をいたします

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相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)

報酬額(税別)¥200,000〜
相続財産の価格
200万円以下
報酬額(税別)
¥200,000
相続財産の価格
500万円以下
報酬額(税別)
¥250,000
相続財産の価格
500万円を超え5000万円以下
報酬額(税別)
価額の1.2%+
¥190,000
相続財産の価格
5000万円を超え1億円以下
報酬額(税別)
価額の1.0%+
¥290,000
相続財産の価格
1億円を超え3億円以下
報酬額(税別)
価額の0.7%+
¥590,000
相続財産の価格
3億円以上
報酬額(税別)
価額の0.4%+
¥1,490,000
金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額
当事務所の相続財産の価額
金融機関の報酬額
200万円以下
20万円+消費税
100万円
500万円以下
25万円+消費税
100万円
500万円を超え5000万円以下
価額の1.2%+19万円)
+消費税
価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下
(価額の1.0%+29万円)
+消費税
価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下
(価額の0.7%+59万円)
+消費税
価格の1.08~0.864%
3億円以上
(価額の0.4%+149万円)
+消費税
価格の0.648~0.324%

当事務所が相続手続きで選ばれる3つの理由

手続き費用 持ち出しなし
相続が発生した後は、葬儀費用など含めて
出費が重なるというお悩みの方が多くいらっしゃいます
相続が発生した後は、葬儀費用など含めて出費が重なるというお悩みの方が多くいらっしゃいます

当事務所に相続手続き(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続き費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。
相続手続きを専門家に依頼したいけど、「費用が心配」、「日中が仕事で忙しくてなかなか手続きをする時間がない」という方に多数ご依頼いただいています。

金融機関と比較 安い
相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると200万円かかることもあります。
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。

このように、当事務所にご依頼いただいた場合、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります。

選ばれる理由 士業連携
相続税が発生した場合
相続税が発生する案件であれば、提携している相続税に詳しい税理士を紹介させていただきます。
相続人同士が揉めてしまった場合
遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)の内容と流れ

01
事前相談(無料相談)
02
相続財産承継業務委任契約書の作成
03
戸籍関係書類の取得相続関係説明図の作成
04
相続財産調査・財産目録の作成
※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います
05
遺産分割協議のサポート遺産分割協議書の作成
06
各種名義変更手続き

(不動産の名義変更・分配手続き等)

07
相続税の申告
(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
08
遺産整理業務完了の報告

遺産相続の流れと“つまづき”ポイント

贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」
「手続きに専門家が必要になるもの」
等々、様々な“つまづき”ポイントが分かってきました。これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。
あなたの相続手続き
どの段階でお困りですか?
相続 難しいポイント

遺産整理(遺産承継)業務とは

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

手続き 流れ
具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。
また、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・
代行させていただきます。

私たちは相続に関わるすべての
業務を一貫してサポートいたします!

お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。
担当者が、お客様のご都合にあう日程とお時間をご案内させて頂きます。
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相続手続きでよくあるご質問

相続手続きにはどんな種類がありますか?

相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。

家を見つめ悩む男
書類を書く 男性
相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?
相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。 特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。

また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。
相続手続きに期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。 また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
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POINT
相続手続のご相談をご検討の皆様へ

当事務所の相続手続きの費用が安い理由

話を聞く 2人

安心の料金体制

手続き費用が安く、多くのご相談をいただいているため安い費用を維持できる!
3人の若い男性

専門家との連携

税理士・弁護士・社労士と連携しているため ワンストップサービスで対応!
スタッフの集合写真

豊富な相談実績

750件以上の相談実績があるためスピーディーに相続手続きができる!
ご自身で手続を進めようと
お考えの方も注意が必要です
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