納税資金の準備として
相続税は原則として「現金一括納付」が必要です。
延納や物納という方法もありますが、条件が厳しかったり手続きが煩雑で、希望どおりに利用できないことも多いです。
そのため「亡くなったときに確実に現金が入る」生命保険を使って、納税資金を準備しておく方法がよく選ばれています。
生命保険を活用するメリット
1)非課税枠がある
契約者と被保険者が被相続人(亡くなられた方)、受取人が法定相続人の場合、受け取った死亡保険金には 「法定相続人の数 × 500万円」 の非課税枠があります。
例:夫が亡くなり、妻が2,000万円の保険金を受け取った場合、子どもが2人いれば法定相続人は3人なので、1,500万円までが非課税。残りの500万円だけが相続税の対象となります。
2)加入と同時に納税資金を確保できる
銀行預金の積立と違い、保険に加入した時点で保障がスタートするため、もしもの時にすぐに資金を用意できます。
3)途中で課税されない
生命保険の配当や解約返戻金にあたる部分は、相続発生時にまとめて「相続財産」として扱われます。契約途中で都度課税されることはありません。
一方で、預金の場合は利息ごとに20%程度の税金がかかります。
4)現金で受け取れる
不動産だけを相続した場合、納税のために売却を余儀なくされることもあります。
保険金であれば現金で受け取れるので、固定資産を処分せずに納税資金を用意できるのが大きなメリットです。
遺産分割にも活用できる
現物分割の調整に
遺産の大半が不動産で分けられないときは、家を一人が相続し、他の相続人には生命保険金を受け取ってもらうことでバランスを取れます。
ただし、遺留分(最低限の取り分)を侵害しないよう、保険金額の設定には注意が必要です。
代償分割の資金に
事業用の財産や会社の株式など、分けてしまうと経営が続けられない財産があります。
この場合は、後継者が財産を相続し、他の相続人には「代償金」として生命保険金を受け取ってもらう方法が有効です。
特に自社株を後継者に集中させたいときなど、会社経営の安定に役立ちます。
まとめ
生命保険は、相続税の納税資金を確保するだけでなく、遺産分割のトラブルを防ぐためにも役立つ便利な制度です。
ただし、加入する保険の種類や保険金額の設定によって効果は変わりますので、実際に検討される際は、税理士や司法書士など専門家と相談されることをおすすめします。
料金プラン
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