相続人が認知症の場合

認知症の方はそのままでは相続手続きができない

相続人の中に認知症などで判断能力(意思能力)がない方がいる場合、そのままでは相続手続きを進めることはできません。
なぜなら、遺産分割協議(財産の分け方を話し合うこと)には、相続人一人ひとりが正しい判断をして同意することが必要だからです。

成年後見人という代理人が必要

相続手続きでは、相続人全員が協議に参加し同意することが前提です。
判断能力がない方がいる場合、その方の代わりに成年後見人(せいねんこうけんにん)という代理人を立てる必要があります。

成年後見人とは

成年後見人は、家庭裁判所が選任する「本人に代わって法律行為を行う人」です。
認知症の方の利益を守りつつ、相続の協議にも参加します。

手続きの流れ

・親族や専門職(司法書士・弁護士など)が申立て可能です。
・申立てには戸籍や診断書などが必要です。

・認知症の程度によっては、医師による鑑定が行われることもあります。

・状況に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」と種類が分かれます。

・合意内容を遺産分割協議書にまとめ、署名押印します。

早めの準備が大切です

成年後見人の選任には時間がかかるため、相続手続きを進めるには余裕を持って準備する必要があります。
「相続人の中に認知症の方がいる」と分かった時点で、できるだけ早く専門家にご相談されることをおすすめします。

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500万円以下
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5000万円を超え1億円以下
(価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下
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