(負担付)死因贈与契約

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基本的な仕組み

死因贈与契約とは、「贈与者の死亡によって効力が発生する」という条件をつけて締結する贈与契約です。
これに「負担(義務)」をつけたものが負担付死因贈与契約であり、受贈者(もらう人)が財産を受け取る代わりに、一定の義務を果たすことが条件となります。

よくある負担の例

今後の身の回りの世話を続けてもらう
同居して介護や生活のサポートをしてもらう

遺言よりも実行性が高く、成年後見制度よりも自由度が高いため、近年利用されるケースが増えています。

注意点

契約を結ぶ際には、後のトラブル防止のために 内容を明確に記載すること が重要です。

贈与の対象資産(不動産なら登記事項証明書どおりに記載)
負担内容(具体的に「介護」「生活費の負担」など)
預貯金の場合は「銀行名・口座種別・番号・名義人」を特定

また、死因贈与契約でも遺言執行者を指定できます。中立的な司法書士等を遺言執行者にすると、手続きが円滑に進みやすくなります。

公正証書の利用

贈与契約は原則として書面にしないと撤回が可能です。
特に負担付の場合、受贈者が義務を負う以上、撤回を防ぐためにも公正証書による契約書作成が安全・確実です。

契約の解除について

負担が履行されていない場合:贈与契約の規定により撤回可能。
負担が履行済みの場合:原則として解除できない。ただし「特段の事情」があれば遺贈の規定により解除可能。

遺贈との違い

贈与を受ける人の承諾が必要
契約の時点で権利義務が発生する
原則として一方的撤回は不可

つまり、死因贈与契約は 「当事者間で合意の上で効力が発生する制度」であり、遺言による遺贈とは異なる法律行為です。

相続との関係

死因贈与契約によっても、相続人の遺留分は守られるため、遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)を受ける可能性があります。契約設計の際は遺留分を考慮することが大切です。

まとめ

負担付死因贈与契約は、

遺言より実行性が高く
成年後見より柔軟に利用できる制度

ですが、契約書作成の正確さや遺留分への配慮が欠かせません。実務では 司法書士・弁護士など専門家によるサポートを受けることが安心につながります。

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