基本的な仕組み
死因贈与契約とは、「贈与者の死亡によって効力が発生する」という条件をつけて締結する贈与契約です。
これに「負担(義務)」をつけたものが負担付死因贈与契約であり、受贈者(もらう人)が財産を受け取る代わりに、一定の義務を果たすことが条件となります。
よくある負担の例
遺言よりも実行性が高く、成年後見制度よりも自由度が高いため、近年利用されるケースが増えています。
注意点
契約を結ぶ際には、後のトラブル防止のために 内容を明確に記載すること が重要です。
また、死因贈与契約でも遺言執行者を指定できます。中立的な司法書士等を遺言執行者にすると、手続きが円滑に進みやすくなります。
公正証書の利用
贈与契約は原則として書面にしないと撤回が可能です。
特に負担付の場合、受贈者が義務を負う以上、撤回を防ぐためにも公正証書による契約書作成が安全・確実です。
契約の解除について
遺贈との違い
つまり、死因贈与契約は 「当事者間で合意の上で効力が発生する制度」であり、遺言による遺贈とは異なる法律行為です。
相続との関係
死因贈与契約によっても、相続人の遺留分は守られるため、遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)を受ける可能性があります。契約設計の際は遺留分を考慮することが大切です。
まとめ
負担付死因贈与契約は、
ですが、契約書作成の正確さや遺留分への配慮が欠かせません。実務では 司法書士・弁護士など専門家によるサポートを受けることが安心につながります。
料金プラン
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