遺産分割協議の種類
遺産の分け方は大きく
- 手続の進め方(誰がどう決めるか) と
- 具体的な分け方(何をどう分けるか)
の2層で考えると整理しやすいです。最初に“手続の進め方”を決め、次に“具体的な分け方”を選びます。遺言がある場合は、その指定が最優先です。
遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。
遺産分割の決め方
被相続人の指定通りに分けます。
ただし、相続人全員が合意すれば、別の分け方にすることも可能です。
最も一般的な方法で、「遺産分割協議書」を作成します。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、一人でも反対すると成立しません。
相続人間の合意があれば、どのような分け方も可能です。
遺産分割の分け方
(例)
土地A → 長男
土地B → 次男
預金 → 妻
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。
(例)
家を売却 → 3,000万円
3人で1,000万円ずつ分ける
財産を共有すると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。
公平になりやすいですが、売却の手間・思い出のある不動産がなくなるなどの懸念点があります。
(例)
長男が自宅(3,000万円)を取得
他の兄弟2人に1,000万円ずつ支払う
不動産を残しつつ公平にできるのがメリットですが、 支払う人に資金力が必要です。
共有名義の不動産は、その後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要となるため、
一見公平ですが、後々トラブルになりやすいです。
1. 手続の進め方(協議/調停/審判)
被相続人(亡くなった方)が遺言で分け方を指定している場合は、その内容に従うのが原則です。
相続人全員が参加し、全員の合意で決める方法です。誰か一人でも欠けたまま進めたり、特定の相続人を除外して決めると無効になる可能性があります。合意内容は法定相続分どおりでなくても構いません(全員合意が前提)。協議が成立したら、遺産分割協議書に全員が署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付するのが一般的です。
話し合いがまとまらない、参加しない人がいる等の場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用します。調停委員が間に入り、合意形成を支援します。合意に至れば調停調書が作成され、名義変更などの手続きに使えます。
調停でも合意できない場合は、審判に移行し、裁判官が遺産の性質や相続人の事情を考慮して分け方を決定します。審判には強い拘束力があります。
2. 具体的な分け方(4つの基本パターン)
協議・調停・審判いずれの場面でも、実際の分け方は次の4類型が基本です。状況に応じて組み合わせることもできます。
不動産・預貯金・車などを現物のまま分ける方法。
・例:家は長男、畑は次男、預金は等分…など。
・ポイント:シンプルでわかりやすい一方、不動産が一つだけだと公平感の調整が難しいことがあります。
特定の相続人が遺産の現物(例:自宅)を取得し、代わりに他の相続人へお金(代償金)を支払ってバランスをとる方法。
・ポイント:居住継続や事業継続に向く一方、代償金の資金手当てが課題になりやすい。
遺産を売却して現金化し、そのお金を分ける方法。
・ポイント:公平に分けやすいが、売却コストや売却までの時間・相場変動の影響を受けます。
不動産等を共有名義のまま持ち合う方法。
・ポイント:とりあえずの着地として使われることもありますが、後の管理や売却の合意形成が難しくなることがあるため、将来の出口(持分買取や売却の合意方法)を決めておくと安心です。
3. ケース別の選び方(早見表)
料金プラン
申請代行のみ
エコノミープラン
書類はご自身で準備。不動産1件・相続人2名まで。追加:相続人+5,500円/不動産+11,000円
60,500円
戸籍収集から登記まで一括
スタンダードプラン
相続人2名・不動産1件・戸籍6通程度。最も選ばれている安心のセットプランです。
108,900円
預貯金・証券等の名義変更まで
フルパックプラン
不動産+預貯金・証券・保険。例:相続人3名・不動産1件・銀行3口座なら544,500円(税込)
363,000円〜