海外に在住している相続人がいる場合
基本の流れは同じ
相続人の中に海外に居住している方がいても、相続手続きの大きな流れは日本に住んでいる方と変わりません。
ただし、実務上いくつか注意点があります。
印鑑証明書の代わりに「署名証明書」
相続の手続きでは、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。
しかし、海外に住んでいる方は日本に住民登録がないため、印鑑証明書を取得できません。その代わりに必要になるのが、署名証明書(サイン証明書)です。
これは「この署名が本人のものであること」を証明する書類で、現地の日本大使館や総領事館で発行してもらいます。
相続人が署名し、拇印を押すことで、日本の印鑑証明書と同じ役割を果たします。
不動産を相続する場合は「在留証明書」
相続により不動産を取得する場合には、住民票も必要になります。
ところが、多くの国には日本のような住民票制度がありません。
この場合は、在留証明書を日本大使館・領事館で発行してもらう必要があります。
在留証明書は「この人がどこに住んでいるか」を証明する書類です。
- 在留証明書の発行条件(例)
- 日本国籍を持っていること
- 現地に3か月以上滞在していて、住所が公文書等で確認できること
- 発行手数料を現地通貨で支払うこと
※ 申請方法・必要書類・手数料などの詳細は、各国の日本大使館や総領事館に確認する必要があります。
まとめ
- 海外居住者も相続人である以上、遺産分割協議に必ず参加する必要があります。
- 日本の印鑑証明書が取れないため、代わりに署名証明書(サイン証明書)を大使館・領事館で取得します。
- 不動産を相続する場合は、在留証明書を発行してもらいます。
- 書類の取得は現地での申請が必要ですが、日本の司法書士が日本側の手続きをサポートできます。
「海外に住んでいる相続人がいても、相続手続きは進められるのか?」とご不安になる方が多いですが、必要な書類を揃えれば手続きは可能です。
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