相続税対策

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相続税の対策は、大きく分けると 「税金そのものを減らす工夫」「納税資金を準備する工夫」2つがあります。
それぞれについて、代表的な方法をご紹介します。

1. 生前贈与を活用して相続税を減らす

生前贈与とは、生きているうちに財産を少しずつお子さんやお孫さんに渡していくことです。
これを行うと、将来相続が発生したときに残っている財産が減るため、結果として相続税の負担も軽くなります。
ただし、注意点もあります。

相続開始前 7年以内 に行った贈与は、原則として相続財産に持ち戻されます(ただし、年間110万円の基礎控除以内の贈与については3年を超える分は除外)。
贈与の事実を明らかにするために、贈与契約書の作成や申告書の保存などをしっかり行うことが大切です。

また、贈与した資金を使って「子どもが契約者、親が被保険者」の生命保険を契約する方法もあります。
これなら親が亡くなったときにまとまった保険金が入り、相続税の納税資金を準備できるほか、贈与したお金が目的外に使われてしまう心配も少なくなります。

2. 生命保険を使って納税資金を準備する

相続税は、原則として現金で一括納付しなければなりません。
そのため、土地や建物を売らずに納税するためには、事前に「納税資金」を用意しておくことが大切です。代表的な方法が、生命保険の活用です。

被相続人(親)が契約者・被保険者、子どもが受取人の生命保険に加入しておく
親が亡くなると、子どもに死亡保険金が支払われる
この保険金を相続税の納税にあてる

さらに、生命保険金には特典があります。
500万円 × 法定相続人の数」 までは相続税がかからない(非課税)仕組みがあり、相続人の生活資金や納税資金の準備に役立ちます。

まとめ

相続税対策には「財産を減らして税額そのものを減らす方法」と「納税資金をあらかじめ準備しておく方法」があります。
どの方法がご家庭に合っているかは、財産の種類やご家族の状況によって変わります。
相続対策を検討する際は、税理士や生命保険会社などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

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