成年後見制度の種類

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成年後見制度は、認知症や知的障害などによって判断能力が不十分になった方を、法律面・生活面でサポートする仕組みです。目的は、財産を守り、人としての尊厳を保ちながら安心して生活できるようにすることです。制度には大きく分けて 2種類 あります。

① 任意後見制度

「将来のために、自分で支援者を決めておく制度」です。
まだ判断能力がしっかりしているうちに、信頼できる人(任意後見人)を選び、

財産の管理
生活に関すること
医療や介護に関する希望

などをあらかじめ伝えておきます。

ポイント

「任意」とは「自分で決める」という意味です。
任意後見人は、複数人でも可能です。
個人だけでなく「リーガルサポート」などの法人を任意後見人にすることもできます。

つまり、「将来、もし判断できなくなったら、誰に何を頼むか」を自分自身で準備しておける制度です。

② 法定後見制度

すでに判断能力が衰えてしまった方のために、家庭裁判所が支援者(成年後見人等)を選任する制度です。選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、

財産の管理
必要な契約や手続きの代行
生活面のサポート

などを行います。本人の判断能力の程度に応じて、家庭裁判所は次の3つのタイプの中から、適切な制度を選びます。

1. 補助(ほじょ)

2. 保佐(ほさ)

3. 後見(こうけん)

このように「補助 保佐 後見」と進むほど、本人の判断能力が低下し、支援者の役割が大きくなります。状況に応じて柔軟に制度が用意されているため、本人の状態に合った適切な保護を受けられることが成年後見制度の特徴です。

まとめ

  • 任意後見制度将来に備えて「自分で支援者を決めておく」制度
  • 法定後見制度すでに判断能力が低下している場合に「裁判所が支援者を選ぶ」制度

成年後見制度を活用することで、財産が不正に処分されるリスクや、本人の意思が尊重されないまま物事が進んでしまうリスクを防ぐことができます。

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