生前贈与のQ&A

カスタムプログレスバー

Q1)生前贈与とは?

A1)相続(亡くなった後の承継)ではなく、生きているうちに財産を渡すことです。

Q2)メリットは?

A2)事前に財産を分けられるため、相続の手続きがスムーズになります。ただし内容によっては争いの原因になることもあるため、契約書の作成や専門家への相談がおすすめです。

Q3)贈与税は高いのでは?

A3)毎年110万円までの基礎控除や、特例を使えば負担を抑えることが可能です。令和6年からは「相続時精算課税」にも年110万円の控除が新設され、選択肢が広がっています。

Q4)どんな特例がありますか?

A4)主なものは次のとおりです。

相続時精算課税制度(2,500万円+毎年110万円まで非課税、18歳以上の子や孫が対象)
配偶者控除(おしどり贈与)(婚姻20年以上、居住用不動産や資金2,000万円まで非課税)
住宅取得資金の非課税(省エネ住宅1,000万円、その他500万円/令和8年まで)
教育資金一括贈与の非課税(最大1,500万円/令和8年3月末まで)
結婚・子育て資金一括贈与の非課税(最大1,000万円/令和9年3月末まで)

Q5)相続時精算課税とは?

A5)親や祖父母(60歳以上)が子や孫(18歳以上)に贈与する場合に使える制度です。2,500万円+毎年110万円まで贈与時は非課税となり、相続のときにまとめて精算します。一度選ぶと元に戻せません。

Q6)祖父母から孫への贈与にも使えますか?

A6)はい。現在は18歳以上の孫であれば利用できます。

Q7)申告はどうするの?

A7)贈与を受けた翌年の21日から315日までに税務署へ申告します。初めて相続時精算課税を選ぶときは届出が必要です。

Q8)不動産の贈与でかかる税金は?

A8)以下の税金がかかります。

登録免許税:固定資産税評価額の2%
不動産取得税:贈与は課税(相続は非課税)で、住宅軽減あり

Q9)固定資産税評価額はどこでわかりますか?

A9)毎年届く納税通知書に記載されています。役所で評価証明書を取ることもできます。

Q10)不動産の名義変更はどうするの?

A10)法務局に申請します。添付書類や登記の専門知識が必要なため、司法書士へ依頼するのが一般的です。

PLAN

料金プラン

エコノミープラン

申請代行のみ

エコノミープラン

代行のみ
費用重視

書類はご自身で準備。不動産1件・相続人2名まで。追加:相続人+5,500円/不動産+11,000円

60,500

スタンダードプラン

戸籍収集から登記まで一括

スタンダードプラン

戸籍収集
分割協議書
登記一括

相続人2名・不動産1件・戸籍6通程度。最も選ばれている安心のセットプランです。

108,900

フルパックプラン

預貯金・証券等の名義変更まで

フルパックプラン

預貯金・証券
保険変更

不動産+預貯金・証券・保険。例:相続人3名・不動産1件・銀行3口座なら544,500円(税込)

363,000円〜

POINT

相続・遺言相談をご検討の方

話を聞く 2人

安心の料金体制

手続き費用が安く多くのご相談をいただいているため安い費用を維持できる!
3人の若い男性

専門家との連携

税理士・弁護士・社労士と連携でワンストップサービス対応!
話を聞く 女性

豊富な相談実績

750件以上の相談実績があるためスピーディーに相続手続きができる!

ご自身で手続をお考えの方も注意が必要です

戸籍取得をする場合

法律知識が必要で手間がかかる

ご自身で取組む場合

膨大な手続きの数があり時間がかかる

相談費用もかかる

相場がわからない分高額の費用がかかる
search

皆様の相続・遺言の
お悩みをチェック!