相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、子や孫が親や祖父母から贈与を受けた際に、いったん贈与税を計算して申告しておき、贈与者が亡くなった時に最終的な相続税で清算する仕組みです。
最終的に支払うべき相続税額から、すでに払った贈与税を差し引くため、払いすぎていた場合は還付(払い戻し)を受けられます。
特別控除枠と税率
特別控除額:2,500万円
この枠の範囲内であれば贈与税はかかりません。
控除を超える部分:一律20%の贈与税
※この控除は「暦年贈与の基礎控除(110万円)」とは別枠で、選択してから贈与者が亡くなるまでの累計で計算します。
利用できる人
贈与者:贈与した年の1月1日時点で 60歳以上の父母または祖父母
受贈者:贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子や孫(直系卑属の推定相続人または孫)
贈与の財産の種類・金額・回数に制限はありません。
手続き方法
制度を利用するには、贈与を受けた翌年の確定申告期間(2月1日~3月15日)に、
相続時精算課税選択届出書
贈与税の申告書
受贈者の住民票写し 等
を所轄税務署へ提出する必要があります。提出を忘れると通常の暦年贈与として課税され、高額な贈与税がかかるおそれがあります。
制度の注意点
一度選択すると撤回できません。以降はその贈与者からの贈与すべてが相続時精算課税の対象になります。
暦年贈与の110万円控除は使えなくなり、少額の贈与でも申告が必要です。
相続時には「贈与時の価額」で計算されるため、値下がりしていた場合でも贈与当時の評価額で相続財産に加算されます。
税負担面の違い(贈与と相続)
登録免許税:相続0.4%/贈与2%
不動産取得税:相続は非課税/贈与は3~4%課税
小規模宅地等の特例:生前贈与では適用できない
向いているケース
将来値上がりが見込まれる資産を早めに移転したいとき
収益物件(賃貸不動産など)を贈与して、子に早く収入を渡したいとき
メリット
親の財産を早く子や孫に移転できる
相続税がかからない規模の家庭では、2,500万円までは贈与税・相続税ともに実質ゼロ
2,500万円を超えても、最終的に相続時に清算されるため、過大な税負担は発生しない
相続時精算課税と暦年課税の比較
項目
相続時精算課税
暦年課税
贈与者
60歳以上の父母または祖父母
制限なし(誰でも可)
受贈者
20歳以上の子や孫(直系卑属の推定相続人または孫)
制限なし
基礎控除
生涯で合計2,500万円まで非課税
年110万円まで非課税(毎年利用可能)
税率
控除を超える部分は一律20%
10%〜55%(累進課税)
相続時の取り扱い
–贈与財産は「贈与時の価額」で相続財産に合算
–相続税額から精算課税分の贈与税を控除
–払いすぎた贈与税は還付される
–相続税額から精算課税分の贈与税を控除
–払いすぎた贈与税は還付される
–相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算
–加算分に対応する贈与税は相続税額から控除(控除しきれない分は切り捨て)
–加算分に対応する贈与税は相続税額から控除(控除しきれない分は切り捨て)
特徴
-大きな金額を一度に移転しやすい
-相続時に精算するため、相続税対策が必要
-相続時に精算するため、相続税対策が必要
–少額の贈与を毎年繰り返して非課税枠を活用できる
–柔軟で利用しやすい
–柔軟で利用しやすい
PLAN
料金プラン
申請代行のみ
エコノミープラン
代行のみ
費用重視
書類はご自身で準備。不動産1件・相続人2名まで。追加:相続人+5,500円/不動産+11,000円
60,500円
戸籍収集から登記まで一括
スタンダードプラン
戸籍収集
分割協議書
登記一括
相続人2名・不動産1件・戸籍6通程度。最も選ばれている安心のセットプランです。
108,900円
預貯金・証券等の名義変更まで
フルパックプラン
預貯金・証券
保険変更
不動産+預貯金・証券・保険。例:相続人3名・不動産1件・銀行3口座なら544,500円(税込)
363,000円〜
POINT
相続・遺言相談をご検討の方
安心の料金体制
手続き費用が安く多くのご相談をいただいているため安い費用を維持できる!
専門家との連携
税理士・弁護士・社労士と連携でワンストップサービス対応!
豊富な相談実績
750件以上の相談実績があるためスピーディーに相続手続きができる!
search