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相続税・贈与税改正のポイント

平成27年1月1日より相続税・贈与税の改正が施行されました。
この改正により基礎控除が引下げられ、課税対象者が増える見込みです。
そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。

ポイント1:相続税の基礎控除が4割縮小!

これまでよりも相続税の基礎控除が下がるため、今まで相続税がかからなかった家庭も課税されるケースが増えます。一方で、未成年者や障害者の方の控除は強化されるようになります。

基礎控除

平成26年以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
平成27年以降 3,000万円+600万円×法定相続人の人数

未成年者控除

平成26年以前 6万円×20歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×20歳に達するまでの年齢

障害者控除

平成26年以前 6万円×85歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×85に達する歳までの年齢
※特別障害者の場合、平成26年以前12万円⇒改正後20万円になります。

ポイント2:相続税の税率が一部5%アップ!

遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が平成26年以前よりも5%高くなります。

法廷相続分に応じた基礎控除
公正証書遺言
自筆証書遺言
1,000万円以下
10%
3,000万円以下
15%
50万円
5,000万円以下
20%
200万円
1億円以下
30%
700万円
2億円以下
40%
1700万円
3億円以下
40% ⇒ 45%
1700万円 ⇒ 2700万
6億円以下
50%
4700万円 ⇒ 4200万円
6億円超
50% ⇒ 55%
4700万円 ⇒ 7200万円

ポイント3:子や孫への贈与がしやすくなる!

父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなります。(パターンA)
また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は平成26年以前より5%低くなります。(パターンB)

パターンA

基礎控除を差引後の課税価格
課税価格
税率
200万円以下
10%
300万円以下
15%
10万円
400万円以下
20%⇒15%
25万円⇒10万円
600万円以下
30%⇒20%
65万円⇒30万円
1,000万円以下
40%⇒30%
125万円⇒90万円
1,500万円以下
50%⇒40%
225万円⇒190万円
3,000万円以下
50%⇒45%
225万円⇒265万円
4,500万円以下
50%
225万円⇒415万円
4,500万円超
50%⇒55%
225万円⇒640万円

パターンB

基礎控除を差引後の課税価格
課税価格
税率
200万円以下
10%
300万円以下
15%
10万円
400万円以下
20%
25万円
600万円以下
30%
65万円
1,000万円以下
40%
125万円
1,500万円以下
50%⇒45%
225万円⇒175万円
3,000万円以下
50%
225万円⇒250万円
4,500万円以下
50%⇒55%
225万円⇒400万円
4,500万円超
50%⇒55%
225万円⇒400万円

ポイント4:教育資金の一括贈与が可能に!

贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。

<条件>

平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から1信託受益権を取得した場合、2書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は3書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと。
その他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。
相続税や贈与税に詳しい税理士をご紹介させていただきます

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