相続人が未成年の場合
未成年者は遺産分割協議に参加できない
相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者は法律上「遺産分割協議」に直接参加することができません。
そのため、次のいずれかの方法を取る必要があります。
- 未成年者が成人(18歳)になるまで待ってから協議を行う
- 代理人を立てて協議に参加する
通常の代理人は「親」だが…
一般的に未成年者の代理人は親が務めます。
しかし、相続では「親と子の両方が相続人になる」ケースが多くあります。
この場合、
- 「親が多く相続したい」
- 「子も公平に財産を受け取る権利がある」
といったように、親と子の間で利益がぶつかってしまいます。
法律では、このような 利益相反(りえきそうはん) がある場合には、親が子どもの代理人を務めることはできないと定められています。
さらに、子どもだけが相続人の場合でも、兄弟姉妹それぞれの利益が異なるため、1人の親が複数の子どもをまとめて代理することもできません。
特別代理人の選任が必要
このようなときに必要となるのが 特別代理人 です。
特別代理人とは、家庭裁判所が選任する「未成年者のために公平に遺産分割協議へ参加する人」のことです。
- 特別代理人は、未成年者の利益を守る立場から、親の代わりに遺産分割協議に参加します。
- 誰を特別代理人にするかは、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が決定します。
特別代理人の申立て手続き
特別代理人を選任するには、家庭裁判所に「選任申立て」を行う必要があります。
申立ての際には、戸籍や財産関係の資料に加え、申立書などの裁判所提出書類を整える必要があります。これらの書類は一般の方には分かりにくい部分も多いため、司法書士が作成をサポートすることが可能です。安心してご相談ください。
※司法書士は法律で、家庭裁判所に提出する書類を作成できることが定められています。
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