遺族年金とは、被保険者が死亡した際に残された家族へ支給される公的年金のことです。種類は大きく分けて次の3つがあります。
遺族基礎年金(国民年金に相当)
遺族厚生年金(厚生年金に相当)
遺族共済年金(共済年金に相当)
加入していた制度によって、対象となる年金が異なります。
自営業などで 国民年金 に加入していた場合 → 「遺族基礎年金」
会社員などで 厚生年金 に加入していた場合 → 「遺族基礎年金」+「遺族厚生年金」
公務員などで 共済年金 に加入していた場合 → 「遺族基礎年金」+「遺族共済年金」
ただし、それぞれで 受給要件や受給できる遺族の範囲 は異なるため、注意が必要です。
(1)遺族基礎年金
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| 国民年金(遺族基礎年金) | |
|---|---|
| 支給要件 |
★ 被保険者または被保険者期間中に資格期間を満たした者が死亡したとき。 (ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の 3分の2以上あること。) ※ ただし令和8年4月1日以降の死亡は、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を 納付しなければならない期間のうちに滞納がなければ受けられます。 |
| 対象者 |
★ 死亡した者によって生計を維持されていた、 (1)子のある配偶者 (2)子 【子の範囲】 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない者、または20歳未満で 障害年金の障害等級1級・2級の状態にある子 |
(2)遺族厚生年金
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| 厚生年金保険(遺族厚生年金) | |
|---|---|
| 支給要件 |
1.被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで
初診日から5年以内に死亡したとき。 (遺族基礎年金と同様、死亡した者について保険料納付済期間 (保険料免除期間を含む)が3分の2以上あること。) ※ 令和8年4月1日以降の死亡は、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を 納付しなければならない期間のうちに滞納がなければ受けられます。 2.老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たした者が死亡したとき。 3.1級・2級の障害厚生(共済)年金の受給権者が死亡したとき。 |
| 対象者 |
死亡した者によって生計を維持されていた、 妻・子・孫・父母・祖父母・孫・配偶者(一定要件)等。 ただし、夫・父母が受ける場合は55歳以上(支給開始は 60歳から)。 ※ 子・孫は18歳到達年度の末日まで(または20歳未満で障害等級1・2級)。 ※ 遺族基礎年金と併給の可否は要件により異なります。 |
(3)遺族共済年金 遺族共済年金は加入共済組合ごとに制度が異なります。
例えば以下の共済組合があります。
- 国家公務員共済組合
- 地方職員共済組合
- 全国市町村職員共済組合連合会
- 公立学校共済組合
支給要件や対象者については、それぞれの共済組合の規定をご確認ください。
遺族に支給される公的年金の種類と受給対象・要件
年金の名前
対象となる人(受給者)
支給される条件(受給要件)
遺族基礎年金
子どもがいる配偶者(夫・妻)、または子ども
— 亡くなった方が国民年金の被保険者だった
— 亡くなった人に生計を支えられていた
— 子どもは18歳(年度末まで)、障がいある場合は20歳未満まで対象
— 亡くなった人に生計を支えられていた
— 子どもは18歳(年度末まで)、障がいある場合は20歳未満まで対象
遺族厚生年金
配偶者、子ども、父母、孫など
— 亡くなった方が厚生年金の被保険者だった
— 遺族基礎年金の対象外でも受給可
— 支給期間・対象者は細かく決まっている 年金ネット
— 遺族基礎年金の対象外でも受給可
— 支給期間・対象者は細かく決まっている 年金ネット
遺族共済年金(参考)
公務員など共済制度で以前加入していた人の遺族
— 現在は新規対象外。過去に受給権があった場合は継続可
やさしい解説と補足ポイント
遺族基礎年金は、亡くなった方が国民年金に加入していて、子どもがいるご家庭に向けた年金です。子どもが18歳(年度末)になるまで、家族を守るために受け取れます。
遺族厚生年金は、会社員や公務員で厚生年金に加入していた方が亡くなったときに支給されます。遺族基礎年金とは違い、対象者の範囲も広く、支給される期間や加算の有無など細かいルールがあります。たとえば、奥さまがもし40〜65歳なら「中高齢寡婦加算」というおまけがつく場合もあります。
遺族共済年金は、昔の共済制度(公務員など)に加入していた方の遺族向けで、現在は原則として新しく申し込むことはできません。ただし過去に受給資格があった場合は、継続して受け取ることになります。
表の活用方法
年金の種類と自分自身の状況が合っているか、まずチェックしてみましょう。
どれに該当しそうか分かれば、受給手続きが始めやすくなります。
受給要件を満たしているか確認するためには、日本年金機構やお近くの役所に相談するのが安心です。
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