死後事務委任契約

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死後事務委任契約について
こんなお悩みはありませんか?

独身で、もしものときに頼れる家族がいない
子どもがおらず、配偶者や兄弟に負担をかけたくない
親族と疎遠で、お願いできる人がいない
親族は遠方に住んでいて頼みにくい

このようなお悩みをお持ちの方におすすめしたいのが、「死後事務委任契約」です。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後の事務手続きを、信頼できる第三者にお願いしておく契約です。

例えば、

葬儀や納骨の手続き
病院や施設への入退去手続き
賃貸住宅の解約や家財の処分
親族への連絡

など、亡くなった後に必要になるさまざまな事務を任せることができます。通常の委任契約は本人が亡くなると終了してしまいますが、死後事務委任契約は「死亡後も有効」と取り決めをしておくことで、安心して任せることができます。

遺言との違い

遺言 … 「財産の分け方」や「祭祀の承継」などを決めるもの
死後事務委任契約 … 「葬儀や事務手続き」を任せるもの

葬儀の方法や散骨などを希望する場合は、遺言だけでなく死後事務委任契約で具体的に準備しておくと確実です。

契約内容の注意点

費用の準備:葬儀費用や事務手続き費用をどのように負担するか、あらかじめ決めておきましょう。
他の契約との組み合わせ:任意後見契約や見守り契約、公正証書遺言などと併せて準備すると、より安心です。
委任できる範囲:死後の借金の支払いや、葬儀・納骨、家財処分など、必要な内容を具体的に契約に盛り込みます。

まとめ

死後事務委任契約は、「自分の死後に周囲へ迷惑をかけたくない」という想いを形にできる制度です。特に、身近に頼れる家族がいない方や、将来に備えて安心したい方に適しています。

「遺言とどう違うの?」「費用の準備はどうすればいい?」
こうした疑問は人それぞれです。当事務所では、ご本人の状況やご希望を丁寧に伺い、最適な準備方法をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

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エコノミープラン

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