単純承認と限定承認
単純承認とは
単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。
相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったときこれらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。
限定承認とは
限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。
プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
ただし、手続きが複雑で、税金の問題も絡むため、司法書士、税理士といった専門家の関与が必要です。
限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。
限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の相続財産を調査して、相続しても良いものなのか判断することが重要です。
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