単純承認と限定承認
単純承認とは
単純承認とは、相続財産(プラスの財産)と債務(マイナスの財産)を、無条件・無制限にすべて引き継ぐ方法です。相続が始まったことを知ってから3か月以内(=熟慮期間といいます)に、相続放棄や限定承認の手続きを取らなければ、自動的に単純承認となります。
また、次の場合も単純承認とみなされます。
- 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
- 相続開始を知った時から3か月以内に、相続放棄または限定承認をしなかったとき
- 限定承認や相続放棄をした後でも、相続財産を隠したり私的に消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったとき
これらの場合は、たとえ「相続するつもりはなかった」としても、自動的に単純承認となるため注意が必要です。
限定承認とは
限定承認とは、相続財産の範囲内で債務を引き継ぎ、それを超える部分の返済義務は負わない方法です。たとえば、プラスの財産とマイナスの財産が混在する場合、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続し、それ以上の負債は引き継がないという仕組みです。
ただし、手続きが複雑で税務上の問題も絡むため、司法書士や税理士など専門家の関与が必要となります。
限定承認の手続き
限定承認を行うには、次の要件・手続きが必要です。
- 相続人全員の同意が必要
- 相続開始を知ったときから3か月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出
- 不動産などの資産が値上がりしている場合、譲渡益とみなされて所得税が課税されるため、準確定申告が必要
- 相続人が複数いる場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、財産の清算を行う
限定承認が有効なケース
限定承認は、次のような場合に有効と考えられます。
- 債務が超過しているかどうか不明な場合
- 家業を継ぐため、相続財産の範囲内であれば債務も引き継ぐ意思がある場合
- 債権の回収見込みが立ってから返済する予定がある場合
- 債務を差し引いても、どうしても相続したい財産がある場合
まとめ
相続の方法には、
- すべて引き継ぐ「単純承認」
- すべて放棄する「相続放棄」
- 財産の範囲内で引き継ぐ「限定承認」
があります。
どの方法を選ぶかは、相続開始直後の判断にかかっています。相続財産の調査を早い段階で行い、適切な判断をすることが非常に重要です。
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