夫婦間の贈与の特例は、一定の条件を満たせば 最大2,000万円(基礎控除と合わせて2,110万円)まで贈与税が非課税 になる制度です。
いわゆる「おしどり贈与」と呼ばれ、長年連れ添った配偶者に居住用不動産を安心して贈与できる仕組みです。
適用要件
夫婦の婚姻期間が20年以上であること(内縁関係は不可)
贈与の対象が、居住用不動産またはその取得資金であること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに実際に居住しており、今後も住み続ける見込みであること
同じ配偶者間で一生に一度しか利用できない
適用を受けるための手続き
おしどり贈与(配偶者控除)を利用するには、贈与税の申告が必要です。その際、次の書類を添付します。
必要書類
贈与を受けた日から10日を経過した後に作成された 戸籍謄本または抄本
同じく10日を経過した後に作成された 戸籍の附票の写し
居住用不動産の登記事項証明書
住民票の写し(居住開始日以後に作成されたもの)
ただし、戸籍の附票の写しに新住所が記載されている場合は省略可能
ただし、戸籍の附票の写しに新住所が記載されている場合は省略可能
さらに、居住用不動産の贈与を受けた場合は、その評価を証明するための書類が必要です。
固定資産評価証明書など(市区町村で取得可能)
贈与対象となる不動産の範囲
国内の居住用家屋またはその敷地(借地権を含む)
家屋だけ・敷地だけでも可
敷地のみの場合は、配偶者または同居親族がその家屋を所有していることが必要
不動産の評価方法
建物:市区町村が発行する固定資産評価証明書の価格
土地:路線価方式や倍率方式による価格
「相続税の配偶者控除」との比較(注意点)
ここで混同しやすいのが、相続の際に適用できる 「相続税の配偶者控除」 です。
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)
婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与をした場合
贈与税が最大2,000万円まで非課税
一生に一度しか使えない
相続税の配偶者控除
相続発生時に配偶者が財産を相続する場合
相続税は「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い方まで非課税
制限なく使える
ポイント
「おしどり贈与」は生前贈与の制度で金額が2,000万円までに限られます。
「相続税の配偶者控除」は相続発生時に利用でき、非課税額が大きいのが特徴です。
どちらを使うのが有利かは、夫婦の資産状況や相続人の構成によって異なります。
まとめ
「おしどり贈与」は、長年連れ添った配偶者への安心を形にできる制度です。
ただし一生に一度しか使えず、相続税の配偶者控除との比較も必要です。
「今のうちに贈与すべきか、それとも相続まで待つべきか」については、専門家にご相談いただくのがおすすめです。
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