任意後見制度とは、将来判断能力が不十分になったときのために、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)を決めておく制度です。
まだ本人に判断能力があるうちに、
・誰を任意後見人にするか
・どこまでのことを任せるか
を自分自身で決め、公証役場で公正証書として契約しておきます。
家庭裁判所の関わり方
任意後見制度では、家庭裁判所は任意後見人そのものを選ぶわけではありません。
本人が選んだ任意後見人を、任意後見監督人(家庭裁判所が選任)を通じて監督します。
任意後見監督人は、「任意後見人がきちんと本人のために仕事をしているか」をチェックする役割を担います。
任意後見のメリット
判断能力がしっかりしている今の段階から契約できる
信頼できる人を後見人に選べる(親族・友人・専門職・法人など)
任せる範囲を柔軟に決められる(財産管理・医療・介護など)
契約内容は登記され、任意後見人の立場が公的に証明される
家庭裁判所が任意後見監督人を選任するので、任意後見人の仕事ぶりがチェックされる
任意後見のデメリット
死後の手続きは委任できない
→ 「財産管理委任契約」「死後事務委任契約」でカバー可能
→ 「財産管理委任契約」「死後事務委任契約」でカバー可能
法定後見制度のような取消権や同意権がない
発効までに時間がかかる
→ 契約はすぐにできますが、実際に効力を発揮するのは本人の判断能力が低下してからです
→ 契約はすぐにできますが、実際に効力を発揮するのは本人の判断能力が低下してからです
財産管理委任契約と比べて迅速に管理を始められない
→ 財産管理委任契約と組み合わせて補うことが可能
→ 財産管理委任契約と組み合わせて補うことが可能
報酬が二重にかかる
→ 後見人報酬に加えて、後見監督人への報酬も必要です
→ 後見人報酬に加えて、後見監督人への報酬も必要です
まとめ
任意後見制度は、「将来、判断できなくなったときに備える安心の仕組み」です。
信頼できる人に託せる一方で、デメリットや限界もあるため、財産管理委任契約や死後事務委任契約と組み合わせて利用するケースも増えています。
良い点・注意点を理解した上で、専門家に相談しながら「自分に合った備え」を検討することをおすすめします。
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