相続不動産の境界問題
相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。地図や登記上ではしっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると土地の境界が全く違うこともあります。隣の不動産が侵食していたり、境界石が崩れていて境界がはっきりしないなどの場合があり、注意が必要です。
相続の際、不動産の「境界」があいまいだとトラブルのもとになります。ここでは、さらに大切なポイントをしっかり押さえておきましょう。
境界ラインには【筆界】と【所有権界】の2つがある
多くの土地では、「筆界」という登記上の境界線と、実際の使われ方に基づく「所有権界」が違っていることがあります。
実際には、お互いの認識がずれているケースも多く、単に「合意で境界をずらす」ことはできません。正しい解決には、きちんと測量や法的な手続きが必要です。
境界確認には測量と立ち会いが基本
土地家屋調査士に依頼して「境界を確定する測量」を行い、隣接地の所有者と一緒に現地立ち合いをするのが一般的です。これによってお互いに境界位置を確認し、書面としても残すことで、後からのトラブルを避けやすくなります。
筆界特定制度が頼りになります
隣地所有者が境界確認に応じない場合や意見が食い違っているときは、法務局に「筆界特定制度」を申請できます。これは、裁判をせずに土地の境界(筆界)を公的に確定してもらえる制度で、年々利用が増えています。
裁判での「境界確定訴訟」もあります
筆界特定制度でも解決しない場合は、裁判所に「境界確定訴訟」を申し立てて判断してもらうことが可能です。ただし時間や費用が多くかかるため、慎重な判断が必要です。
今すぐできる“備え”もあります
相続前に境界を明確にしておくことで、将来の分割・登記・売却などの際に迅速・スムーズに進められます。境界の測量や確認は、「終活」の一環としても早めに取り組まれることをおすすめします。
不動産のプロ、土地家屋調査士に相談を
土地家屋調査士は「境界の専門家」です。測量や法務局への申請などが得意で、中立的な立場から丁寧に対応してくれます。相続土地の所在や境界に不安があるときは、まず調査士に相談するのが安心な一歩です。その後、必要に応じて司法書士や弁護士とも連携します。
まとめ:あいまいな境界が将来のトラブルに
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