自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい

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ご相談の背景

悩む女性 支える男性

Aさんには、認知症の妻Bさんがいます。
お子さんがいないため、Aさんは「自分が亡くなった後は、全財産を妻に残し、生活や介護費にあててほしい」と考えています。しかしBさんは認知症のため、自分で財産を管理することが難しく、
・遺産を浪費してしまうのではないか
・誰かに騙されて奪われてしまうのではないか
と心配しています。

解決の方法:遺言信託の活用

こうしたケースでは、「遺言信託」という方法で解決できます。遺言信託とは、遺言に「信託の内容」を記しておき、相続が発生したときに効力が発生する仕組みです。

具体的な流れ(例)

・Aさんは遺言書を作成し、信頼できる親族や信託会社に遺産を託す内容を記載しておきます。
・Aさんが亡くなった後、託された財産はその親族や信託会社が管理します。
・妻Bさんが生活や介護に必要なときには、その財産から資金を提供してもらえます。

メリット

・Bさんが自分で財産を管理する必要がなくなる
・浪費や詐欺の被害を防ぐことができる
・必要なときにはきちんと生活資金を受け取れる

大切な財産を「守りながら活かす」ことができます。

報酬について

・信託会社に管理を依頼する場合は、所定の報酬がかかります。
・親族に依頼する場合も、信託財産から月額などで管理報酬を支払うことが可能です。

まとめ

「自分が亡くなった後、配偶者が安心して暮らせるだろうか
そんな不安を解消してくれるのが 遺言信託 です。

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