住宅取得資金の贈与税非課税特例(令和7年現在)
父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けて、自己の居住用の住宅を新築・取得・増改築するための資金(住宅取得等資金)に充てた場合、一定の要件を満たすときは贈与税が非課税となる特例があります。この特例は、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に贈与を受けた住宅取得等資金に適用されます。
非課税限度額(令和6年1月1日〜令和8年12月31日までの贈与)
住宅の種類
非課税限度額
省エネ等住宅(一定の性能基準を満たすもの)
1,000万円
上記以外の住宅
500万円
※過去に本特例の適用を受けて非課税となった金額がある場合は、その分を差し引いた残額が限度額となります。
「省エネ等住宅」とは
以下のいずれかの基準を満たし、住宅性能証明書等により証明された住宅をいいます。
断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
耐震等級2以上または免震建築物
高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
イ 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有しており、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたこと。
贈与を受ける人の条件
次のすべてに当てはまる方が対象となります。
贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫など)であること
贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
(床面積40㎡~50㎡未満の住宅を取得する場合は1,000万円以下)
(床面積40㎡~50㎡未満の住宅を取得する場合は1,000万円以下)
贈与を受けた資金を翌年3月15日までに住宅取得等に充てること
贈与を受けた後、遅滞なくその住宅に居住すること
対象となる住宅の要件
日本国内にある住宅であること
新築または取得した住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下で、その2分の1以上を自己の居住用とすること
中古住宅の場合は築年数や耐震基準に適合していること
増改築の場合は100万円以上の工事であること、など
手続きについて
この特例を受けるためには、贈与を受けた翌年の確定申告期間(2月1日から3月15日まで)に贈与税の申告書を提出し、以下のような書類を添付する必要があります。
贈与契約書の写し
戸籍謄本
登記事項証明書
住宅性能証明書や増改築工事証明書 など
まとめ
令和7年現在、住宅取得資金贈与の非課税枠は省エネ等住宅で最大1,000万円、それ以外の住宅で最大500万円となっています。
大きな資金を贈与する際には非常に有利な制度ですが、期限や要件を満たさなければ適用を受けられません。ご利用をお考えの際は、早めに専門家へご相談ください。
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