3ヶ月経過後の相続放棄
「3ヶ月以内に決める必要があります」
相続放棄は、亡くなった方の借金などが多そうな時に行う選択肢のひとつですが、そのためには「相続があったことを知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ手続きをする必要があります。これを「熟慮期間」と呼びます。期限を過ぎてしまったら、原則として相続する(単純承認)と見なされます。
その法律を知らなかったとしても、「知っていたもの」として扱われます。そのため、結果的に負の財産を含むすべての相続財産を引き継いでしまうことになりかねません。
どうしても判断が難しいなら期間延長の制度があります
「財産の調査に時間がかかっている」「相続人がわからない」など、やむを得ない事情がある場合、期限内に「熟慮期間の延長(伸長)の申立て」を裁判所に行えば、延長が認められる可能性があります。
期限が過ぎてしまった後でも、例外的に認められるケースも
3ヶ月の期限を過ぎても、相続放棄が認められる可能性がある場合があります。たとえば、「相続財産はないと思っていた」「被相続人と疎遠で財産状況がわからなかった」といった例外的事情がある場合には、事情を詳しく裁判所へ説明することで、受理されるケースもあります。
手続きの進め方まとめ
当事務所の取り組み
当事務所では、期限後の相続放棄においても裁判所に認めてもらえるよう、次のような対応を行っています。
1. 徹底したヒアリング
当時の状況や事情を詳しく伺い、相続放棄が認められるために必要な事実関係を丁寧に把握します。
2. 証拠の収集
お客様と一緒に、決め手となる証拠を探し出します。大量の資料の中から、相続放棄を裏付ける可能性のある書類を精査します。
3. 綿密な申述書作成
ヒアリングで得た情報と証拠をもとに、裁判所に納得してもらえる申述書を作成します。案件ごとに内容を最適化し、受理に向けて戦略的に準備を進めます。
これらの取り組みにより、期限を過ぎた事案でも相続放棄が受理された実績があります。
相続放棄のように一度の判断が極めて重要な手続きは、必ず専門家に相談することをおすすめします。特に3ヶ月を経過している場合は、慎重な対応が不可欠です。
当事務所には相続放棄を数多く扱ってきた司法書士が在籍しております。どうぞ安心してご相談ください。
安心の「後払い成功報酬」
当事務所では、依頼者の方により安心してご相談いただけるよう「後払いの成功報酬」制度を導入しています。
費用のお支払いは、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が認められたことを示す通知)」が届き、手続きが無事に完了した後となります。この仕組みにより、「もし認められなかったらどうしよう」というご不安なく、ご依頼いただけます。
料金プラン
申請代行のみ
エコノミープラン
書類はご自身で準備。不動産1件・相続人2名まで。追加:相続人+5,500円/不動産+11,000円
60,500円
戸籍収集から登記まで一括
スタンダードプラン
相続人2名・不動産1件・戸籍6通程度。最も選ばれている安心のセットプランです。
108,900円
預貯金・証券等の名義変更まで
フルパックプラン
不動産+預貯金・証券・保険。例:相続人3名・不動産1件・銀行3口座なら544,500円(税込)
363,000円〜