相続放棄の失敗事例

父親が亡くなり相続人は妻と自立した子ども2人で、相続財産は持ち家、500万円の預金、そして生命保険金3000万円でした。
家族で話し合った結果、子どもたちはすでに自立していたので、母がすべての遺産を受け取るのがよいと結論づけましたが、その方法を誤ったため大きなトラブルに発展しました。
子どもたちは、遺産分割ではなく相続放棄の方法をとってしまったのです。
子どもたちは母にすべての遺産を渡すために相続放棄をしましたが、相続放棄をすればその人は最初から相続人ではなかったことになるため、残された相続人が財産を受け継ぐ仕組みになります。
確かに相続人が妻と子どもだけであれば、子どもが放棄すれば妻が単独で相続できましたが、今回は事情が異なり、父親には兄弟が3人いました。
これが大きなトラブルのもとでした。民法の規定では、相続人はまず配偶者と子であり、子が全員放棄した場合は次に親、さらに親がすでに亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人となります。つまりこのケースでは、子どもたちが放棄したことにより妻と父の兄弟3人が相続人となったのです。
父の兄弟たちは自分たちが相続人となったことを知るとすぐに遺産分割を求め、母は生命保険金から約2000万円を支払わざるを得なくなりました。
本来は母にすべて残したいという思いで手続きをしたのに、かえって母の手元に残る財産が大きく減ってしまったのです。
この原因は「相続放棄をすれば母がすべてを相続できる」と自己判断して行動してしまったことにあり、相続には細かなルールがあるため、善意の行動が不利益につながることも少なくありません。
相続の方法についてはどんな場合でも一度は専門家に相談することを強くおすすめします。

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