相続人が多くて話がまとまらない場合

相続の手続きを進めるには、まず「誰が相続人か」を戸籍を集めて調べる必要があります。そのうえで、相続人全員が集まって「遺産をどう分けるか」を話し合うことを 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ) といいます。

相続人の人数が多い場合、話し合いそのものが難航しやすく、なかなか意見がまとまらないことも珍しくありません。しかし、預金を引き出したり、不動産の名義を変更したりといった相続手続きをするには、相続人全員の合意が必要です。

遺産整理(遺産承継)業務とは

① 相続人全員の同意が必要

遺産をどう分けるかについては、必ず相続人全員の合意が求められます。
相続人が多い場合、
・「誰がどの財産を受け取るか」
・「どのように分けるのが公平か」
といった話し合いに時間がかかるのが一般的です。
このため、遺産分割協議がなかなかまとまらず、手続きが進まないケースも多く見られます。

② 遺産分割協議書と押印

全員が合意した内容をそのまま口頭で済ませることはできません。
実際に銀行や法務局で手続きを行うには、その合意を証明する 遺産分割協議書 を作成しなければなりません。

この協議書には、相続人全員の署名押印と印鑑証明書が必要です。
しかし、相続人が遠方に住んでいる場合や人数が多い場合、書類の郵送や確認作業に時間がかかり、手続きが長引いてしまうこともあります。

まとめると、

・相続人全員の話し合いが必要
・その合意内容を「遺産分割協議書」として文書化し、全員の署名押印を集める必要がある
という2つのステップが、相続手続きを進める上で欠かせません。

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1億円を超え3億円以下
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