相続登記サポート - 守山・彦根相続相談室 | 司法書士法人 廣田・矢守事務所
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相続した不動産を名義変更しないで
放置しておくと大変です!

相続した不動産を
名義変更しないで放置
しておくと大変です!

相続登記は期限が定められてないので 「ついうっかり登記を忘れていた」ということになりがちです。
「相続登記をしなければいけないことはわかっているが毎日が忙しい」という方も
いることでしょうが早めの変更をお勧めします。

遺産分割協議が難航してしまう

遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産の分け方を相続人全員で協議することです。
遺産分割協議は時間が経つほど協議が難しくなります。
その理由は時間の経過とともに新しい相続が発生して相続の関係者が増え、人間関係が複雑になってしまうからです。

相続した不動産を差し押さえられる
可能性がある

相続した不動産を差し押さえられる可能性がある

遺産分割協議で不動産を取得できることになったとしても、相続登記をしていないと他人から不動産を差し押さえられていまい結果的に不動産の所有権を得られなくなる可能性があります。
共同相続人に借金があり、債権者に不動産を差し押さえられてしまうことがあるためです。

不動産を売却できなくなる

相続登記をしないで家や土地を売却しようとすると、不動産会社から「相続登記が済んでいないのですぐには売れない」と指摘を受けるケースがございます。
不動産の売却には、相続人への名義変更が完了している必要があるからです。

必要書類の入手が難しくなる

相続登記を行う際、関係者の戸籍謄本や住民票の除票など公的書類が必要です。
しかし、相続登記を放置して時間が経過するほど必要書類を準備するのが難しくなります。公的書類は保管期限が定められているからです。

例として、死亡者の住民票の除票は5年間の保存と定められており、期限を過ぎると書類が廃棄されている可能性があります。

そんな時は、まずは私たちの無料相談をご利用ください!

相続登記サポート料金

不動産の相続手続のみを実施いたしますので、相続手続業務の一括依頼となる丸ごと代行サポートよりもリーズナブルな報酬で対応可能です。
相続手続に必要な戸籍収集から不動産の名義変更まで専門家が全て代行いたしますので、お客様に手間はかかりません。 当事務所がお客様の窓口となり手続を実施致します。
パック特別料金¥50,000〜
上記料金に含まれるサービス
パック特別料金¥100,000〜
上記料金に含まれるサービス

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。

自分自身で相続登記を行う方へ

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ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を
進めるのは大変です

ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を2進めるのは大変です

不動産の名義変更(相続登記)をご自身で進めるのは非常に苦労します。
なぜなら、下記の作業をご自身で、ミスなく進めていただく必要があるからです。

不動産の名義変更(相続登記)
申請の実施内容

不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容

※すでに戸籍収集を実施し、相続人を全員把握し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。

戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかりますし、ミスする可能性もありますので、注意が必要です。

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不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします

法務局では早くても1週間程度、繁忙期だと2週間弱かかる場合があります。同じ鹿児島県内の法務局であっても、登記完了までの期間は法務局によってかなり差があるので、その点も留意する必要があります。

不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってからも不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。

複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。

相続登記申請の内容
(ご自身で進める場合の期間)
詳細
相続登記申請をするための書類集め・整理
(1週間~3週間程度)
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
具体的には、被相続人や相続人の戸籍全般、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写しを集めて、整理しておく必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。
不動産の名義変更に必要な書類を取寄せる
(1週間程度)
相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。
登録免許税を計算する
(1日から2日程度)
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。
また、登録免許税の金額は申請書の「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。
なお、ご自身で計算しても、専門家に依頼して計算しても登録免許税の金額は変わりません。
登録免許税を支払う
不動産の名義変更(相続登記)にかかわる登録免許税は、収入印紙で納付する必要がありますので、郵便局で登録免許税の金額分の収入印紙を購入し、法務局に持参する必要があります。
法務局で不動産の名義変更(相続登記)申請
(1週間~2週間程度)
法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、申請します。
不動産登記事項証明書の取得と
正常に登記が完了したかチェック
(1週間程度)
申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了の連絡はありません。
不動産の名義変更(相続登記)が正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

私たちは相続登記を
一貫してサポートいたします!

お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。
担当者が、お客様のご都合にあう日程とお時間をご案内させて頂きます。
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