相続した不動産を名義変更しないで放置しておくと大変です!
他士業との連携でスピーディーに対応
土日祝・夜間でも ご相談が可能な体制
不安させないこまめな連絡体制
遺産分割協議が難航してしまう
遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産の分け方を相続人全員で協議することです。
遺産分割協議は時間が経つほど協議が難しくなります。
その理由は時間の経過とともに新しい相続が発生して相続の関係者が増え、人間関係が複雑になってしまうからです。
相続した不動産を差し押さえられる可能性がある
共同相続人に借金があり、債権者に不動産を差し押さえられてしまうことがあるためです。
不動産を売却できなくなる
不動産の売却には、相続人への名義変更が完了している必要があるからです。
必要書類の入手が難しくなる
しかし、相続登記を放置して時間が経過するほど必要書類を準備するのが難しくなります。公的書類は保管期限が定められているからです。
例として、死亡者の住民票の除票は5年間の保存と定められており、期限を過ぎると書類が廃棄されている可能性があります。
- 忙しく法務局へ行く時間がない
- 遺産相続した「土地」や「建物」の名義変更をどうすればいいか分からない
- 相続登記にはどんな書類を準備すればいいか分からない
- 登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい
- 土地の名義変更の際に、相続人の中に行方不明者がいて手続きが分からない
- 不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい
相談の第一歩は私たちの
無料相談をご利用ください!
夜間でも相談可能
土日祝の対応可能
明確な料金体制
わかるまで
ご説明
します!
相続登記サポート料金
- 丸ごと代行サポートよりもリーズナブル!
- 主な相続手続きは全て代行!
- 相続登記 節約プラン
- 初回のご相談(90分)
- 収集した戸籍のチェック業務
- 相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5
- 不動産登記簿謄本取得
- 相続登記 お任せプラン
- 初回のご相談(90分)
- 被相続人の出生から 死亡までの戸籍収集※1
- 相続人全員分の戸籍収集※1
- 収集した戸籍のチェック業務
- 相続関係説明図(家系図)作成
- 評価証明書取得
- 遺産分割協議書作成(1通)
- 相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5
- 不動産登記簿謄本取得
※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
自分自身で相続登記を行う方へ
ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは大変です
不動産の名義変更(相続登記)をご自身で進めるのは非常に苦労します。
なぜなら、下記の作業をご自身で、ミスなく進めていただく必要があるからです。
不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容
※すでに戸籍収集を実施し、相続人を全員把握し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。
戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかりますし、ミスする可能性もありますので、注意が必要です。
不動産の名義変更(相続登記)は法務局に申請して平均して1週間前後で完了
法務局では早くても1週間程度、繁忙期だと2週間弱かかる場合があります。同じ鹿児島県内の法務局であっても、登記完了までの期間は法務局によってかなり差があるので、その点も留意する必要があります。
不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってからも不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。
複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。
| 相続登記申請の内容 (ご自身で進める場合の期間) |
詳細 |
|---|---|
| 相続登記申請をするための書類集め・整理 (1週間〜3週間程度) |
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。具体的には、被相続人や相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し等を集め、整理しておく必要があります。 なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要になります。 |
| 不動産の名義変更に必要な書類を取得する (1週間程度) | 相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記簿事項証明書を法務局から取り寄せます。 |
| 登録免許税を計算する (1日〜2日程度) |
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。また、登録免許税の金額は申請書の「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。 なお、ご自身で計算しても、専門家に依頼して計算しても登録免許税の金額は変わりません。 |
| 登録免許税を支払う | 不動産の名義変更(相続登記)にかかわる登録免許税は、収入印紙で納付する必要がありますので、郵便局で登録免許税の金額の収入印紙を購入し、法務局に持参する必要があります。 |
| 法務局で不動産の名義変更(相続登記)申請 (1週間〜2週間程度) | 法務局に必要書類と登録免許税分の収入印紙を持参し、申請します。 |
|
不動産登記事項証明書の取得と 正常に登記が完了したかチェック (1週間程度) |
申請後、1〜2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了の連絡はありません。 不動産の名義変更(相続登記)が正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することで確認します。 |
- 相続登記サポート
- 遠隔地の相続手続き
- 法定相続情報証明制度
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
- 不動産の名義変更(相続登記)の手続き
- 生命保険金の請求
- 預貯金の名義変更
- 滋賀銀行の預金の相続手続きについて
- 京都銀行の預金の相続手続きについて
- 関西みらい銀行の預金の相続手続きについて
- 滋賀中央信用金庫の預金の相続手続きについて
- 京都信用金庫の預金の相続手続きについて
- 京都中央信用金庫の預金の相続手続きについて
- JAグリーン近江の預金の相続手続きについて
- JAおうみ冨士の預金の相続手続きについて
- JA栗東市の預金の相続手続きについて
- JAレーク大津の預金の相続手続きについて
- 株式の名義変更
- 遺族年金の受給
料金プラン
申請代行のみ
エコノミープラン
書類はご自身で準備。不動産1件・相続人2名まで。追加:相続人+5,500円/不動産+11,000円
60,500円
戸籍収集から登記まで一括
スタンダードプラン
相続人2名・不動産1件・戸籍6通程度。最も選ばれている安心のセットプランです。
108,900円
預貯金・証券等の名義変更まで
フルパックプラン
不動産+預貯金・証券・保険。例:相続人3名・不動産1件・銀行3口座なら544,500円(税込)
363,000円〜