相続した不動産を名義変更しないで
放置しておくと大変です!
相続した不動産を
名義変更しないで放置
しておくと大変です!
「相続登記をしなければいけないことはわかっているが毎日が忙しい」という方も
いることでしょうが早めの変更をお勧めします。
遺産分割協議が難航してしまう
遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産の分け方を相続人全員で協議することです。
遺産分割協議は時間が経つほど協議が難しくなります。
その理由は時間の経過とともに新しい相続が発生して相続の関係者が増え、人間関係が複雑になってしまうからです。
相続した不動産を差し押さえられる
可能性がある
相続した不動産を差し押さえられる可能性がある
共同相続人に借金があり、債権者に不動産を差し押さえられてしまうことがあるためです。
不動産を売却できなくなる
不動産の売却には、相続人への名義変更が完了している必要があるからです。
必要書類の入手が難しくなる
しかし、相続登記を放置して時間が経過するほど必要書類を準備するのが難しくなります。公的書類は保管期限が定められているからです。
例として、死亡者の住民票の除票は5年間の保存と定められており、期限を過ぎると書類が廃棄されている可能性があります。
- 忙しく法務局へ行く時間がない
- 遺産相続した「土地」や「建物」の名義変更をどうすればいいか分からない
- 相続登記にはどんな書類を準備すればいいか分からない
- 登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい
- 土地の名義変更の際に、相続人の中に行方不明者がいて手続きが分からない
- 不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい
そんな時は、まずは私たちの無料相談をご利用ください!
相続登記サポート料金
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- 相続登記 節約プラン
- 初回のご相談(90分)
- 収集した戸籍のチェック業務
- 相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5
- 不動産登記簿謄本取得
- 相続登記 お任せプラン
- 初回のご相談(90分)
- 被相続人の出生から 死亡までの戸籍収集※1
- 相続人全員分の戸籍収集※1
- 収集した戸籍のチェック業務
- 相続関係説明図(家系図)作成
- 評価証明書取得
- 遺産分割協議書作成(1通)
- 相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5
- 不動産登記簿謄本取得
※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
自分自身で相続登記を行う方へ
ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を
進めるのは大変です
ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を2進めるのは大変です
不動産の名義変更(相続登記)をご自身で進めるのは非常に苦労します。
なぜなら、下記の作業をご自身で、ミスなく進めていただく必要があるからです。
不動産の名義変更(相続登記)
申請の実施内容
不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容
※すでに戸籍収集を実施し、相続人を全員把握し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。
戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかりますし、ミスする可能性もありますので、注意が必要です。
不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします
法務局では早くても1週間程度、繁忙期だと2週間弱かかる場合があります。同じ鹿児島県内の法務局であっても、登記完了までの期間は法務局によってかなり差があるので、その点も留意する必要があります。
不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってからも不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。
複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。
具体的には、被相続人や相続人の戸籍全般、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写しを集めて、整理しておく必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。
また、登録免許税の金額は申請書の「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。
なお、ご自身で計算しても、専門家に依頼して計算しても登録免許税の金額は変わりません。
正常に登記が完了したかチェック
不動産の名義変更(相続登記)が正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。
主な相続手続きのメニュー
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お考えの方も注意が必要です
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