不動産売却代理サポート
こんな方にお勧めです!
- 相続税を支払う必要があり、今すぐ現金が手元に欲しい
- 被相続人が亡くなったことで空き家となった家屋を売却しようと考えている
- 平日の日中は仕事で忙しくて相続手続きや売却の手続きのために時間が取れない
- 不動産を売却したいがどこに相談したらいいか分からない
- 遠方に不動産を保有しているので、売却したいがなかなか行くことができない
- 他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい
- 共有している不動産を売却したいが話し合いがスムーズにいかない
不動産売却代理サポートとは
「相続手続き」から「相続不動産の売却」までの手続きを一括してサポート
当事務所では、相続の専門家が最適な不動産会社を見つけ、媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなど一括してサポートいたします。
なぜ司法書士が相続不動産の売却代理を引き受けられるのか?
法律上、相続不動産の売却手続きを他人からの依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、司法書士と弁護士のみです。
司法書士法施行規則 第31条第1項
この規定にあるとおり、司法書士は、お客様のご依頼により、お客様が相続した不動産の売却手続き(処分)を業務として行うことが、法律上認められているのです。
司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、訴訟などを代理する専門家ではありますが、司法書士と比べて不動産取引に関与することは少ないケースもあります。
不動産売却代理サポートの流れ
不動産売却代理サポートの流れは、下記のようになっております。
1.相続・不動産に関する無料相談
相続した不動産を売却を検討している場合は、ご依頼後、売却について他の相続人含め意向の確認、不動産の調査、価格査定を実施致します。(査定などは提携不動産会社へ依頼)
2.売買に関する委任契約の締結
3.相続手続き・相続登記の実施
4.売却の条件を決定の上、買主を探す
その後、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、不動産業者の方と不動産売却に関する媒介契約を締結し、買主を探します。
5.買付の申し込み、売買契約の締結
6.代金の決済と所有権の移転登記を実施
7.必要経費の精算、売買代金の送金
相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金し、当業務完了となります。 ※譲渡所得税や相続税の申告が必要なお客様については、当事務所の提携する税理士をご紹介いたします(紹介料等はかかりません)。
不動産売却代理サポートの流れ
ご自身で相続手続きから売却手続きされる場合
当事務所の不動産売却代理サポート
当事務所が選定する不動産会社と協力
基本的に不動産を売買する際には不動産会社と媒介契約を結び、仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数料は400万円を超える場合は、多くの不動産会社では仲介手数料が3%となっているのが基本です。
当事務所の「不動産売却代理サポート」は提携している不動産会社と協力して、不動産会社の仲介手数料を売買価格の1.5%と当事務所にお任せいただく報酬を売買価格の1.5%としておりますので、当事務所に依頼したらさらに手数料がかかるということはございません。
また、相続の専門家にお任せいただくことで不動産売買でのやり取りなどはすべて当事務所にお任せいただけます。
不動産売却代理サポートをご依頼いただくメリット
① 全ての手続きを一括代行
相続の専門家が相続手続きから不動産会社の選定、売却までの手続きを一括して代行いたします。
② スピーディーに現金化が可能
相続税をすぐ払わないといけないなど、今すぐ現金が必要な方に対して当事務所と不動産会社で売却までを素早くサポートいたします。
③ 売却手数料が安い
当事務所は提携している不動産会社があることから、通常の不動産会社よりも安い手数料で不動産の売却代理手続きを進めることができます。
④ 委任状への押印のみで相続手続きから不動産売却まで可能
相続手続きをするにあたり、戸籍や遺産分割協議書の作成などの必要書類の収集を当事務所にお任せいただいた場合、必要書類はそろっています。
あとは不動産を売却するために必要な委任状に押印していただくことで相続の専門家に相続手続きから不動産の売却までをサポートいたします。
相続した不動産について無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-625-187になります。お気軽にご相談ください。
不動産売却代理サポートの費用
当事務所では「相続手続き」から「相続不動産」の売却までを一括してサポートしております。
亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)から不動産売却までを相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。
相続における遺産分割や相続登記手続き、不動産売却については当事務所へご相談ください。
※ 別途不動産会社から仲介手数料で売却査定額の1.5%の費用が発生します
※ 料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます
主な相続手続きのメニュー
主な相続手続きのメニュー
当事務所の相続手続きの費用が安い理由
安心の料金体制
専門家との連携
豊富な相談実績
お考えの方も注意が必要です
お考えの方も注意が必要です