生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。以下のケースを参考にしてください。
受取人に関する主なケース
特定の人(配偶者・子・第三者など)を受取人に指定
受取人の固有の財産として受け取るため、原則として遺産分割の対象外です(相続財産には入らない)。ただし税法上は「みなし相続財産」として扱われ、非課税枠の超過分は課税対象になり得ます。
「相続人の誰か」など包括的に受取人を指定
この場合も、受取人が受け取る権利は固有のもので、相続財産には含まれません。もっとも、受取額が大きいときは遺産分割上「特別受益」と評価される可能性があります。
受取人を被相続人本人にしていた(=本人受取)
保険金請求権は相続財産に入り、相続人が遺産として承継・分割します。
よくあるポイント
相続放棄との関係
受取人が“被相続人以外”に指定されている保険金は、相続放棄後でも受け取れます(相続財産ではなく受取人の固有財産のため)。一方、受取人が“被相続人本人”の保険金は相続財産に当たるので、相続放棄すると受け取れません。
生命保険金に関する相続税の非課税枠
受取人が「相続人」の場合、500万円 × 法定相続人の数までが相続税の非課税枠。相続放棄者はこの計算上の「法定相続人」に含めないなど、細かな要件があります。
請求時に必要な主な書類
(保険会社により異なるため、事前確認が安心です)
保険金請求書(保険会社所定のもの)
保険証券
死亡診断書または死体検案書
被相続人の住民票(除票)・戸籍謄本
受取人の印鑑証明書
災害・事故による死亡の場合:事故証明(交通事故証明・災害死亡証明 等)
以上は各社の典型的なセットとして案内されているものです。
参考:相続税の検討等で「保険証書」「死亡保険金の支払明細書」が必要になる場面もあります。
ひとことアドバイス
受取人指定が「相続人の誰か」のタイプや、受取人が未成年・高齢などで手続きが難しい場合は、戸籍収集や法定相続情報一覧図の整備とあわせて専門家に相談するとスムーズです。
相続に関わる手続き
- 相続登記サポート
- 遠隔地の相続手続き
- 法定相続情報証明制度
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
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- 遺族年金の受給
PLAN
料金プラン
申請代行のみ
エコノミープラン
代行のみ
費用重視
書類はご自身で準備。不動産1件・相続人2名まで。追加:相続人+5,500円/不動産+11,000円
60,500円
戸籍収集から登記まで一括
スタンダードプラン
戸籍収集
分割協議書
登記一括
相続人2名・不動産1件・戸籍6通程度。最も選ばれている安心のセットプランです。
108,900円
預貯金・証券等の名義変更まで
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預貯金・証券
保険変更
不動産+預貯金・証券・保険。例:相続人3名・不動産1件・銀行3口座なら544,500円(税込)
363,000円〜
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