相続放棄サポート
相続放棄サポート
他士業との連携 スピーディーな対応
土日祝・夜間でもご相談が可能な体制
親族への相続放棄 連絡対応

相続放棄の手続き期限は
相続発生後、3ヶ月以内です!

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)
この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。
相続放棄をするためにはいくつか注意点がありますのでまとめますと、

お金 家 書類
悲しみに暮れる 女性
相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から
3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
相続する財産を選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

人生を変えてしまうような最悪な自体になる前に
私たちに一度ご相談ください!

相続放棄サポート

自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
「疎遠な親戚のために借金を背負ってしまった!」などとならないためにも早めのご相談をお勧めします。
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
¥20,000〜
上記料金に含まれるサービス
¥40,000〜
上記料金に含まれるサービス
¥50,000〜
上記料金に含まれるサービス
当事務所では3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄も
積極的にサポートしています
1件¥70,000〜
※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。
それぞれのサービス内容
相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます
相続放棄を申請するための申述書を作成します。
家庭裁判所への書類提出を代行します。
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。

相続放棄の手続きの流れ

01
戸籍等の添付書類を収集します
02
相続放棄申述書を作成します
03
家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
04
家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
05
問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
06
家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
07
債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

相続放棄の必要書類

私たちは3ヶ月を超えた
相続放棄も対応させていただきます!

お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。
担当者が、お客様のご都合にあう日程とお時間をご案内させて頂きます。
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ご相談から解決までの
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