相続不動産の評価方法
相続税に大きな影響を与える財産のひとつが「不動産」です。
不動産の評価額が高ければ高いほど、相続税の負担も重くなるため、不動産をどう評価するかによって納税額は大きく変わります。
一般的に、不動産の評価は「路線価」と「不動産面積」から算出されます。
路線価とは、不動産に接する道路ごとに国が定めた価格のことで、これを基準に面積を掛け合わせておおまかな評価額を求めます。
ただし、不動産は個別性の高い財産であり、単純な計算だけでは適正な価値を出すことはできません。実際には、現地調査を行い、
高低差や土地の形状
周辺の交通アクセス
生活利便施設の有無
といった要素を加味して、最終的な評価額を算定する必要があります。
相続不動産評価の問題点
意外と知られていませんが、すべての税理士が不動産評価に精通しているわけではありません。相続税申告に不慣れな税理士が誤った評価を行い、適正でない税額が算定されるケースもあります。
(「税理士が10人いれば評価額は10通り」と言われるほど、不動産評価には幅があるのです。)この結果、本来支払う必要のない相続税を過大に納めてしまい、後に訴訟や還付請求に発展する事例も少なくありません。当事務所では、相続税に精通した税理士や、不動産評価に強い不動産鑑定士と連携し、適正な評価に基づいたサポートを行っております。
すべてのケースで見直しが可能というわけではありませんが、相続税が高いと感じた場合には、不動産評価を再検討できる余地があります。
「評価が正しいのか不安だ」という方は、どうぞ一人で抱え込まずにご相談ください。
料金プラン
申請代行のみ
エコノミープラン
書類はご自身で準備。不動産1件・相続人2名まで。追加:相続人+5,500円/不動産+11,000円
60,500円
戸籍収集から登記まで一括
スタンダードプラン
相続人2名・不動産1件・戸籍6通程度。最も選ばれている安心のセットプランです。
108,900円
預貯金・証券等の名義変更まで
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363,000円〜