遺言の失敗事例
失敗事例1
真山さん(仮名)は、子供のうちの一人(A)と同居していました。Aはほかの兄弟たちがご本人に会ったり、旅行や買い物に連れて行くことに対して、ヒステリックに拒絶し、『会うときは子どもである自分を通さなければいけない』と言ってききませんでした。
少し極端ですが、親思いの良い子供だと他の兄弟たちは思っていました。
しかしほかの兄弟たちは、ご本人が亡くなった後にようやくAが真山さんを自分たちに会わせない理由が分かったのです。
真山さんはAに全財産を相続させるという内容の自筆証書遺言を作成しており、それを知ったAは真山さんが新たに別の内容の遺言を作成するのを阻止するためだったのです。
真山さんが亡くなった後、ほかの子供たちは、遺産調査や遺留分減殺請求に多大な労力を強いられることになりました。
このように、なんらかの予兆や独り占めなどを考えているような相続人がいる場合には、専門家に相談して進めないとたいていの場合で相続は平穏に終了しません。
結局は、この兄弟も不仲になってしまい、この先長い人生で、ずっとお互いを恨まなくてはいけなくなってしまいます。
こんな不幸なことはほかにありません。
早い段階で、専門的知識のある司法書士などに相談するのが一番良いと思います。
失敗事例2
高野さん(仮名)の兄、洋介さんは、長年妻子と別居しており、近所に住む姉の雅子さんと高野さんが生活の面倒を見ていました。洋介さんは生前、「妻や子どもには財産を渡さず、世話になった姉弟に相続させたい」と話していたそうです。
しかし、洋介さんは遺言を残さないまま亡くなってしまいました。結果として、相続は法律どおりに進み、洋介さんが財産を渡したくないと考えていた妻や子どもにすべての遺産が承継されることになりました。
後に専門家に相談したところ、「妻子には遺留分があるため、遺産の全部を渡さないことはできないが、遺言で『雅子と高野にも相続させる』と一言記しておけば、遺贈という形で財産を残すことは可能だった」と説明を受けました。
洋介さんの意思が叶えられなかったことで、残された姉弟は強い無念を抱えることとなりました。
このように、どれほど本人がはっきりした希望を持っていても、遺言を残さなければ意思は反映されず、法律どおりに財産が分けられてしまいます。
大切な人に確実に財産を残すためには、早い段階で専門家に相談し、遺言を作成しておくことが何より重要です。
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