土地や建物・預貯金以外にも
あんなものこんなものが相続の対象に!
人が亡くなれば、必ず発生するのが相続であり、避けては通れないものです。相続は複雑な手続きが多く、その対応を誤りますと、場合によっては大きく損をしてしまう場合があります。ここでは相続の基礎知識を説明します。
借地権
有価証券
ゴルフ会員権
宝石
また、借入金などのマイナスの財産も相続の対象です。
例えば、ローンでアパートを建設した場合、そのローン残高は他の相続財産と相殺されることになります。
相続税のかからない財産
- 墓地・仏壇
- 生命保険金
- 死亡退職金の一定額 など
財産の基本的な分配(法定相続分)
配偶者と子どもが相続人の場合
(第1順位の相続人)
配偶者が2分の1。子どもが2分の1。子どもが複数の場合は、2分の1を均等に分けます。
配偶者と親(父母など)が相続人の場合
(第2順位の相続人)
配偶者が3分の2。直系尊属が3分の1。直系尊属が複数の場合は、3分の1を均等に分けます。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
(第3順位の相続人)
配偶者が4分の3。直系尊属が4分の1。直系尊属が複数の場合は、4分の1を均等に分けます。
相続が発生したら
人が亡くなれば、必ず「相続」が発生します。
相続には複雑な手続きが多く、間違った手続きをすること、あるいは適正な手続きをしないことで、場合によっては大きく損をしてしまう場合があります。 複雑で困難な手続きは是非とも専門家へお任せ下さい。
相続には複雑な手続きが多く、間違った手続きをすること、あるいは適正な手続きをしないことで、場合によっては大きく損をしてしまう場合があります。 複雑で困難な手続きは是非とも専門家へお任せ下さい。
法定相続と相続人
被相続人(お亡くなりになった方)が生前に遺言をしていなかった場合、民法では、誰が相続人となるのか(法定相続人)を規定していますが、さらに各相続人が受け継ぐ財産の割合(法定相続分)についても規定しています。
この、民法のルールに従った相続を『法定相続』と呼びます。
この、民法のルールに従った相続を『法定相続』と呼びます。
遺産の分類と相続方法
遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。
つまり、遺産には、不動産や金融資産といった、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるということです。
つまり、遺産には、不動産や金融資産といった、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるということです。
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