相続放棄
相続放棄とは
「相続放棄」とは、その名のとおり相続する権利を放棄することです。
親や親族から遺産を受け取らないだけでなく、法律上は「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われます。相続を正しく理解するためには、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐという点が重要です。
たとえば、被相続人に借金があったり連帯保証人になっていた場合、その債務も自動的に相続されます。自分とは無関係だと思っていた借金でも、相続によって返済義務が生じてしまうのです。こうしたリスクを避けるために確立された制度が「相続放棄」です。
家庭裁判所で手続きが認められれば、金融機関や税務署などから借金返済を求められることは一切ありません。
ただし、相続放棄には家庭裁判所での申立てが必要であり、自筆の書面や相続人同士の口約束では効力がありません。
相続放棄の注意点
相続が始まったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申請しなければなりません。
原則として「すべて相続する」か「すべて放棄する」かの二択であり、財産を選んで相続することはできません(限定承認を除く)。
一人が放棄すると、借金も含めて相続権が次の順位の相続人に移ります。
期限を過ぎてから申立てをする場合、陳述書の内容が不十分だと受理されないこともあります。
疎遠な親族の借金まで背負うことになり、生活が壊れてしまう例もあります。事業を営んでいる親族や保証人となりやすい立場の方がいる場合は、特に注意と調査が必要です。
人生を大きく左右するリスクを避けるためにも、相続放棄に詳しい司法書士へ相談することをおすすめします。
相続放棄の手続きの流れ
必要書類(相続関係により異なります)
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票または戸籍の附票
- 申述人・法定代理人等の戸籍謄本
- 収入印紙800円(申述人1名につき)および郵便切手
相続放棄サポート費用
当事務所では、安心してご依頼いただけるよう「後払いの成功報酬制度」を導入しています。
費用のお支払いは、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(=相続放棄が正式に認められた通知)が届き、手続き完了を確認いただいてからとなります。
料金プラン
申請代行のみ
エコノミープラン
書類はご自身で準備。不動産1件・相続人2名まで。追加:相続人+5,500円/不動産+11,000円
60,500円
戸籍収集から登記まで一括
スタンダードプラン
相続人2名・不動産1件・戸籍6通程度。最も選ばれている安心のセットプランです。
108,900円
預貯金・証券等の名義変更まで
フルパックプラン
不動産+預貯金・証券・保険。例:相続人3名・不動産1件・銀行3口座なら544,500円(税込)
363,000円〜