相続税の仕組みと申告

相続税は、亡くなられた方(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得した場合に課される税金です。
ただし、相続税には「基礎控除」があり、遺産の評価額がこの基礎控除額以下であれば、相続税は課税されず申告も不要です。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例といった制度を利用することで、相続税がかからないケースもあります。

基礎控除額の計算式

基礎控除額=3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

平成261231日以前に相続が発生している場合 5,000万円+ (1,000万円×法定相続人の数)

相続税の申告

相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
提出には、相続財産の評価資料や、被相続人・相続人に関する戸籍・住民票など、多くの資料が必要となります。そのため、実際には多くの方が税理士に申告を依頼しています。
ただし、相続税を専門的に扱う税理士は限られており、経験や知識の差によって節税の有無や申告の精度が変わることもあります。経験豊富な税理士を選ぶことが大切です。当事務所では、相続税に強い税理士をご紹介しておりますので、安心してご相談ください。

相続税の計算方法

相続税の課税価額は、以下の式で求めます。
課税価額 相続財産非課税財産債務・葬式費用 相続開始前3年以内の贈与財産 みなし相続財産(生命保険金や死亡退職金など)
この課税価額を、まず「法定相続分」で分けたと仮定して、それぞれに税率を適用して税額を計算します。算出した税額を合計したものが「相続税の総額」です。
その後、この総額を実際の遺産分割割合に応じて按分し、各相続人の納税額が決まります。
さらに、配偶者控除未成年者控除など、相続人の状況に応じて税額の軽減や加算が行われます。

相続税の納税方法

相続税は、原則として金銭で一括納付する必要があります。
ただし、現金での一括納付が難しい場合には、次の制度を利用できることがあります。

延納

相続税額が10万円を超える場合に利用可能で、担保を提供することを条件に、年払いで分割納付できる制度です。利子税がかかるため、実際の負担額は一括納付より多くなります。

物納

延納でも納付が困難な場合に、相続財産そのものを納める制度です。
物納には順位があり、次の順で充当します。
第1順位・不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等など
第2順位・非上場株式
第3順位・動産
ただし、物納は申請が認められない場合もあり、その際は原則通り現金での納付が必要です。

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