自社株式の承継対策

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事業承継で経営者の方が一番心配されるのは、やはり相続税の負担です。
特に、日本の中小企業では自社株式の評価が大きなポイントになります。

自社株式は「取引相場のない株式」として扱われ、その評価は会社の規模によって変わります。

純資産価額方式
類似業種比準価額方式
配当還元方式
に大別されます。 これらの評価方法は、会社の規模(資産総額・従業員数・売上高等)によって、以下のように変わります。
大会社

類似業種比準価額方式(または純資産価額方式)

中会社

類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用
(目安:類似69割、純資産14割)

小会社

原則は純資産価額方式(必要に応じて併用 0.50.5
なお、少数株主の場合には「配当還元方式」が使われることもありますが、後継者への承継では原則用いられません。

また、近年は事業承継税制が整備され、一定の要件を満たせば自社株式の相続税・贈与税の納税が猶予される特例もあります(令和111231日までに承継した場合が対象)。

株式や不動産をあらかじめ後継者に集めておく、親族間での売却を検討するなど、早めに準備しておくことが大切です。

どのように引き継ぐかは、親族も含めて十分に話し合うことが不可欠です。準備を怠ると、会社経営そのものに影響が出ることもあります。
不安なときは、法律・税金・経営の専門家に相談するのが安心です。

純資産価額方式または類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用方式(併用割合:0.5) 事前に持株、不動産の贈与をしておいたり、他者に売却するなど、長期的効果が期待できる対策をすることが重要です。 また、経営者自身が所有する株式や、経営している会社の自社株や不動産等の財産は、今後の事業継続を考えて後継者へ集中させて引き継がせることが重要です。

不動産の場合であれば、経営者名義のものを会社名義、あるいは後継者名義にする必要があるでしょう。親族や後継者に売却する形式で同時に節税効果を狙うこともあります。

いずれにしても、どのような財産を引き継ぐかは相続人となる親族も含めてよく話し合い、お互いに納得することが必要です。

これを怠ると会社経営を揺るがす事態になることもよくあります。

法律面、税金面、経営面で専門家に相談をするのが望ましいでしょう。
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