相続人が未成年の場合
未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません
これは法律で決められているのです
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます
特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、司法書士がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております
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※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続財産の価額 |
報酬額 |
---|---|
200万円以下 |
20万円+消費税 |
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |