状況
守山市にお住まいの男性の方からの相談でした。
土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか不明な状態のため、相続するべき方を確定したうえで相続手続きをお願いしたいとのことでした。
当事務所からの提案&お手伝い
相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか調査しました。
戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明したため、その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。
結果
無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者が土地を相続することになりました。
相続登記は特に期限に関しての決まりはありませんが、相続せずに放置していると当時の相続人が亡くなっており、代わりにその子どもが相続人になっているなど、相続関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりして、遺産分割がスムーズに進まないケースが発生する可能性が高いです。
ですので、相続登記が発生した際は速やかに完了させることをおすすめします。