【何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース】

状況

守山市にお住まいの男性の方からの相談でした。

土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか不明な状態のため、相続するべき方を確定したうえで相続手続きをお願いしたいとのことでした。

当事務所からの提案&お手伝い

相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか調査しました。

戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明したため、その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。

結果

無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者が土地を相続することになりました。

相続登記は特に期限に関しての決まりはありませんが、相続せずに放置していると当時の相続人が亡くなっており、代わりにその子どもが相続人になっているなど、相続関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりして、遺産分割がスムーズに進まないケースが発生する可能性が高いです。

ですので、相続登記が発生した際は速やかに完了させることをおすすめします。

【遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース】

状況

彦根市にお住まいの父が亡くなったという事で、○○市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したいとのことでした。

当事務所からの提案&お手伝い

まず叔父と父の関係と父の財産を調査しました。

調査をした結果、父が祖父の家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。

家督相続をした際に祖父名義の土地を引き継いだかを確認するために遺産分割協議書が必要になるため、相談者に彦根市に行っていただき、祖父が亡くなった際に作成された遺産分割協議書を探していただきました。

結果

彦根市に行き、遺産分割協議書を確認していただいたところ、父が全ての財産を相続する旨の協議がされていることが確認できました。

これによって、祖父の名義になっていた土地を無事に相談者の名義に変更することができました。